相続対策/準備

相続について、お悩みはありませんか?

ご自身、あるいは親族の方が亡くなった後のことを想定した話というのは、元気なうちはなかなか話しにくいものです。しかし、今から相続の準備をしておくことで、相続争いなど親族間での争い事を防ぐことにつながります。

相続に不安を感じたら、また親族間で争いを起こしたくないとお考えでしたら、相続対策の準備をしておくのが良いでしょう。例えば・・・

遺言書

自分の財産を、自身の死後、誰に対してどのように分配するのかを、生前に決めて書面に残しておく制度です。死後の財産の残し方について、法的効力を持って意思表示をすることができます。遺言書がある場合は、遺言書の通りに遺産を分割することとなります。

遺言書には、本人が自筆で準備する「自筆証書遺言」、遺言書の内容を秘密にしたまま公証役場で証人と公証人に存在の証明のみを行ってもらう「秘密証書遺言」、公証役場で公証人によって形式に則って作成される「公正証書遺言」の3つの種類があり、それぞれ作成方法や保存方法が異なります。それぞれメリット・デメリットがありますので、作成する際は注意が必要です。

家族信託

認知症や自分の老後に介護が必要になった時など、自分で財産を管理できなくなった時に備えて、保有している預貯金や不動産などの財産を管理する権限を家族に託す方法です。

家族信託は、財産管理を託す委託者・財産の管理をする受託者・財産管理によって発生した利益を受け取る受益者、の3者間で行われます。遺言書の代わりとしての効力を持ち、遺産の相続についての本人の意向を伝える方法としても活用できます。これにより、相続発生時の遺産分割協議を不要にし、相続を円滑に進めることが出来ます。

死後事務委任契約

ご自身の死後の事務について、信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約のことです。

死後には葬儀や埋葬など様々な手続きが生じますが、現代は少子高齢化や核家族化等により、身寄りのない、あるいは身寄りはあっても頼れないなど、ご自身の死後に不安を抱える方が増えています。このような方のご不安を解消する手段として、死後事務委任契約があります。

生前に準備できることとして「遺言」がありますが、遺言で定めることができる事項は、相続・遺贈など財産に関することや認知など身分に関することなどと民法で定められております。それ以外の事項を遺言に記載しても法的な拘束力はないため、相続人あるいは遺言を執行する遺言執行者により、確実に実現してもらえるとは限りません。

死後事務委任契約では、葬儀に関することから行政手続きに関すること、デジタル遺品の整理に関することまで、多岐にわたります。死後事務委任契約は、より積極的に死後にご自身の意思を反映したいという方にとても有益な方法です。

以上が、事前に準備できる相続対策です。

相続で発生するであろうトラブルというのは、置かれている境遇によって様々で、インターネット上にある情報だけでは不安になる方も多いと思います。

増井総合法律事務所では、相続の煩雑な手続きから相続争いまで様々なお悩みに寄り添いながら丁寧に対応いたします。弁護士にご相談いただき、どのような選択肢があるのか、どのような解決方法があるのかを知る事が、相続に対する準備や相続対策の第一歩となることでしょう。ぜひお気軽にご相談ください。

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