亡くなった方が海外に住んでいた場合や、遺産が海外にある場合
亡くなった方が海外に住んでいた場合や、遺産が海外にある場合は、「国際相続」といって、通常の相続とは異なる手続きが必要となります。国内の相続手続でさえ不安に思われる方が多い中、国際相続となると戸惑う方も多くいらっしゃることでしょう。遺言書の方式や外国の制度に関する専門知識も必要となりますし、国際手続では時間や手間もかかりますので、そういったことからも早めに対策をするのが良いでしょう。
海外在住の相続人が相続放棄をする場合
海外在住の相続人が相続放棄をする場合、日本の法律が適用されるのか、それとも、海外の法律が適用されるのかが問題となります。この点について、法の適用に関する通則法第36条によると、「相続は、被相続人の本国法による。」とされています。
つまり、相続人が海外に居住していたとしても、被相続人が日本国籍を有していれば、日本の法律に基づいて相続手続きが行われます。そして、相続放棄の管轄は、被相続人の最後の住所地となるため、被相続人の最後の住所地を管轄する日本の家庭裁判所に対して、相続放棄申述の申立てを行うことになります。
海外在住の相続人が相続放棄をする場合は、日本の弁護士へ依頼するのがもっとも簡便です。日本の弁護士であれば、戸籍謄本や住民票等の必要書類を職務上の請求で容易に入手でき、そのまま、相続放棄の申立手続を代理することができます。親族というだけでは相続放棄の申立手続を代理する資格はないので、弁護士へ依頼するメリットが大きいです。
弊所では、オンラインでもご相談を受け付けており、これまで海外からのご依頼も多数いただいております。当事務所に、ぜひ一度ご相談ください。