交通事故の賠償責任(民法と自賠法)
交通事故の損害賠償は、民法709条の「不法行為責任」に基づき請求することができます。また、自賠法(自動車損害賠償保障法)3条では、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)が「その運行によって他人の生命又は身体を害したとき」は損害賠償責任を負う旨規定されています。
そのため、交通事故の被害者は、加害者(=運転者)に対して民法709条に基づく損害賠償請求をすることができ、加害自動車の運行供用者(例えば自動車の所有者など)に対しては、自賠法3条に基づいて損害賠償請求することができます。交通事故の被害者は、民法709条と自賠法3条の両方又はいずれか一方に基づいて損害賠償請求をする
ことになります。
今回の記事では、民法にもとづく損害賠償請求と、自賠法に基づく損害賠償請求の違いについて解説いたします。
物的損害請求の可否(民法と自賠法)
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
この条文を読んでわかるとおり、同条は「他人の権利」「法律上保護される利益」が損なわれた場合に、損害賠償請求を可能とする規定です。
そのため、人損だけでなく物損が生じた場合にも、同条で損害賠償請求ができます。これに対して、自賠法3条は、「その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と規定しています。条文上、損害賠償責任を負う場合は「他人の生命又は身体を害したとき」に限られており、すなわち人損事故に限定されることが明示されています。
つまり、物損のみの事故の場合は、民法709条しか使えないということになります。
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死亡事故・傷害事故による損害 |
自動運転損害賠償保障法3条(運行供用者責任) |
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民法709条(不法行為責任) |
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物損事故による損害 |
民法709条(不法行為責任) |
相手方の過失の立証の必要性
民法709条によって相手方に損害賠償請求する場合、相手方の過失について被害者側で立証する必要があります。他方で、自賠法3条但書は、「自己及び運転者」が「自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと」を「証明したとき」は、損害賠償責任を負わないと規定しています。
つまり、被害者側で運行供用者の故意・過失を立証する必要はありません。そのため、例えば、交差点の事故で被害者側の信号が赤か青か争いになっているケース、つまり、被害者の過失が100%か0%かで争いになっているような場合、民法709条では、被害者側が、加害者が赤色で交差点に進入してきたことを証明しなければなりませんが、自賠法3条では、加害者(運行供用者側)で同条3条但書が定める免責事由の全てを立証できない限り、賠償責任を負うということになります。
自賠法3条を使った方が良い場合
物損の場合や立証責任の観点以外でも、自賠法3条を使った方が良い場合があります。例えば、加害者本人が保険に加入しておらず、無資力であり、かつ車両保有者が別にいる場合は、損害の回収先を増やすため、自賠法3条を使って運行供用者(車両保有者)に対しても損害賠償請求することを検討すべきでしょう。
また、同じように、加害者本人が故意に事故を起こしたため故意免責となって保険が適用されないという場合でも、自賠法3条に基づいて運行供用者への損害賠償請求も検討するべきでしょう。
まとめ
交通事故の損害賠償請求は、基本的には民法の不法行為責任によりますが、人身事故の場合は、自賠法にもとづき損害賠償請求することもできます。 自動車事故で、損害が人損と物損の両方に及ぶ場合は、人損は自賠法、物損は民法で損害賠償請求することになります。 当事務所には、交通事故に強い弁護士がおりますので、交通事故の被害に遭いお困りのときは、お早めに当事務所にご相談ください。