過失相殺「前」控除と過失相殺「後」控除
過失相殺「前」控除とは、全ての損害額を算出してから、既払金を控除して、その残額に対して過失相殺をする方法のことです。他方で、過失相殺「後」控除とは、すべての損害額に対して、まず過失相殺をして、その後に既払金を控除する方法のことです。過失相殺「前」控除の方が、過失相殺「後」控除よりも、計算上、被害者にとって有利となります。
健康保険の療養給付については、社会保障的な性質が強いことなどから、過失相殺前控除が定着しています。そのため、被害者に過失がある場合においても、療養給付の部分は被害者の負担となりません。健康保険の傷病手当金が過失相殺の前後いずれで控除されるかについては、裁判例で考え方が分かれています。
国民年金・厚生年金からの各種給付についても、裁判例では、両方の考え方が示されており、確定していません。先に述べた通り、過失相殺前控除の方が被害者には有利であるため、被害者の立場としては、過失相殺前控除を主張していくべきでしょう。なお、労災保険給付については、最高裁判決で過失相殺後に控除するとの考え方が示されました。(最判平成元年4月11日)
既払金について
既払金とは、加害者や加害者の保険会社から、すでに被害者に対して支払われているものをいいます。
例えば、通常、治療費については、すでに加害者の保険会社から、病院に対して直接支払われていることが多いです。交通事故の被害に遭われた方が交通事故の加害者側と示談交渉を行う際に、この既に支払われた金額についての処理が問題となることがあります。
最高裁は、「保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが相互補完性を有する関係にある場合」に既払金として控除されると示しています。この点、上記抽象的な文言だけでは、よくわからないため、「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)という本(通称:赤い本)の中で過去の裁判例が整理されていますので、そちらを参考にするとよいでしょう。
一例として、搭乗者傷害保険金、生命保険金、傷害保険金、労災保険上の特別支給金等については、既払金として控除されないとの裁判例があるので、損賠償害を請求する際に、控除して請求する必要はありません。
既払金として扱われるもの
では、どんなものが既払金として扱われるのでしょうか。
【控除の対象となる給付】
・加害者からの弁済
・自動車損害賠償責任保険の保険金(自賠法16条)
控除の対象となる費目は、人身損害のみに限られます。
・政府保障事業による自動車損害賠償賠償事業てん補金(自賠法72条)
・任意保険金
加害者が加入していた任意保険から支払われた保険金が控除されます。
・各種社会保険給付
① 労災保険による給付
療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、傷病(補償)年金、介護(補償)給付は、代位規定があり、控除の対象となります。
② 国民年金、厚生年金等
国民年金法、厚生年金法等の公的年金制度に基づく給付(障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等)は、代位規定があり、損害額から控除されます。
③ 健康保険法等のおける療養の給付
健康保険法及び国民健康保険法における療養の給付は、代位規定があり、損害額から控除されます。
④ 介護保険金
介護保険制度が適用される高齢者が被害者の場合、介護保険給付がされることがありますが、この給付は、代位規定があり、損害額から控除されます。
・各種保険金
①人身障害保険金、無保険車障害保険金、車両保険金
被害者側加入の保険からこれらの支払を受けた場合は、保険代位により、損害賠償請求権が保険会社に移転するため、損害額から控除されます。
②所得補償保険金
最高裁では、所得補償保険金相当額を休業損害の賠償額から控除すべきであるとしています。(最判平成元年1月19日)
【控除の対象とならない給付】
・香典
被害者の遺族が受領した香典は、損害を塡補する性質を有しないため、控除の対象となりません。
・労災保険金のうち特別支給金
休業特別支給金、傷病特別支給金、傷病特別年金、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金の特別支給金は、代位規定がなく、これらは損害の塡補を目的とするものでもないため、控除の対象となりません。
・各種保険金
① 生命保険金、生命保険の損害、入院給付金
これらは、被害者が負担した保険料の対価であって、損害の塡補を目的としていないため、控除の対象となりません。
② 搭乗者傷害保険金、自損事故保険金等
保険会社から支払われるこれらの保険金は、保険料の対価の性質があること、定額払であること、約款等に代位規定がないことなどを理由に、控除の対象とならないとされています。
③ 独立行政法人自動車事故対策機構法による介護料
独立行政法人自動車事故対策機構法13条4号に基づき同機構から支給される介護料は、被害者に対する支援という社会福祉的な施策の一つであり、控除の対象となりません。
④ 雇用保険法による給付
雇用保険法に基づく基本手当等の失業等給付は、損害塡補の性質のものではなく、代位規定もないため、控除の対象となりません。
⑤ 障碍者福祉制度、福利厚生制度等による給付
身体障害者福祉法に基づく給付、使用者からの特別弔慰金等は、控除の対象となりません。
過失相殺「前」控除での計算
では、以上のことをふまえて実際に過失相殺前控除で計算してみましょう。
前提条件として、被害者の総損害額は100万円で、過失割合は30%とします。そして治療費として保険会社から病院に20万円が支払われているものとします。
- まず、被害者の総損害額を計算します。ここでは、総損害額を100万円としています。
- 次に総損害額から治療費である20万円を控除します。(100-20)
- これを30%過失相殺します。80-(80×30%)=56万円
- 加害者から被害者に支払われる金額は56万円となります。
過失相殺「後」控除での計算
次に、過失相殺後控除で計算してみましょう。前提条件は上記と同様とします。
- まず、被害者の総損害額を計算します。ここでは、総損害額を100万円としています。
- 次にこれを30%過失相殺します。100-(100×30%)=70万円
- ここから治療費として支払われた20万円を控除します。(70-20)
- 加害者から被害者に支払われる金額は50万円となります。
まとめ
交通事故が原因で、既に保険金などを受け取っていた場合は、その部分を損害賠償額から控除するかが問題となることがあります。損益相殺の対象となるか否かの判断は複雑であり、裁判例などを確認して対応する必要があります。
交通事故の損害賠償の請求を巡りお悩みの方、ご不安をかかえていらっしゃる方、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。