同時廃止事件とは

はじめに

 破産手続には、大きく分けて①同時廃止事件と②管財事件という2種類があります。破産申立てをすると、裁判所によって、必ず①と②のどちらかに振り分けられます。
 そして、前者の①の同時廃止事件とは、破産手続のうち、破産手続が開始されると同時に破産手続が廃止される手続のことをいい、比較的簡易的な手続です。
 この記事では、①同時廃止事件について説明していきます。

同時廃止事件とは

 同時廃止事件とは、破産管財人が選任されず、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定がされる破産事件のことをいいます。破産手続では、通常、破産者の財産を処分・換価し、債権者への配当が行われます。
 しかし、債務者の財産が一定の基準を下回っており、その財産を換価しても破産手続の費用を出せないと認められる場合には、破産手続は開始と同時に終了(=廃止)されるのです。このことから、「同時廃止事件」といわれています。

同時廃止事件になる場合とは

 破産手続では、必ず、同時廃止事件と管財事件のどちらか一方に振り分けられます。そして、同時廃止事件ではなく管財事件に振り分けられるのは、次のような場合です。

・申立てをする人に33万円以上の現金がある
・申立てをする人に20万円以上の預貯金などがある
・申立てをする人が法人の代表者または個人事業主である
 
 そのため、逆にこれらの要件にあてはまらなければ、同時廃止事件に振り分けられる可能性が高いといえます。 

同時廃止事件の特徴

 同時廃止事件の特徴は、管財事件と比較すると理解しやすくなります。そこで、まず管財事件の特徴を見ていきます。管財事件の特徴は、以下のとおりです。

・破産管財人(破産者の財産の調査などを行う)が必ず選任される
・手続が終了するまでに比較的長い期間がかかる
・予納金(約20万円以上)の納付が必要

 これに対し、同時廃止事件の特徴は以下のとおりです。

・破産管財人は選任されない
・手続が比較的短い期間で終了する
・手続にかかる費用が少なく済む

 管財事件が、同時廃止事件に比べて時間も費用もかかるのは、破産者が一定額以上の財産などを有するためです。破産者にこのような財産があると、透明性確保などのために、破産管財人が財産の状況の調査や財産の換価処分などを行う必要が生じます。 そして、調査や換価には一定の期間・費用を要するので、管財事件では長期間と高額な費用がかかることになるのです。

 逆に、同時廃止事件では、破産者の財産が一定額以下であるため、破産管財人の選任が必要とされず、期間は比較的短く、費用は少額で済むのです。そのため、破産申立てをする人にとっては、同時廃止事件の方が、管財事件よりも、期間や費用の点でメリットがあるといえます。

同時廃止事件の流れ

 同時廃止事件の流れは、大まかに次のようになります。

① 破産手続開始の申立て・裁判官との面接
② 破産手続開始決定及び同時廃止決定
③ 免責手続

 以下で、手続の具体的な流れを見てみましょう。 

① 破産手続開始の申立て・裁判官との面接 
 まず、破産手続開始の申立書と必要な資料を準備し、破産申立てを行います。申立後には、裁判所が債務者審尋を行います。これは、裁判所が申立人を呼び出し、破産手続開始の要件があるかなどの事情を聞くものです。
 ただし、東京地裁では、弁護士が代理人としてついている場合は、裁判官が申立代理人の弁護士との即日面接を実施するという運用になっています。裁判官は、債務者審尋や即日面接によって、同時廃止事件と管財事件のどちらにするか振り分けを行います。

② 同時廃止決定
 債務者の財産が一定の基準を下回っており、その財産では破産手続の費用を出せないと認められる場合には、裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をします。これが「同時廃止決定」です。

③ 免責手続
 裁判所は、免責許可とするか免責不許可とするかの審理にあたって、破産者に対する審尋や、破産債権者の意見等を考慮します。破産者は、裁判所による免責に関する調査への協力義務を負うため、免責審尋期日が指定されたときは出頭する必要があります。
 そして、審尋の結果等を踏まえて、裁判所は、次のような場合に免責の許可決定をします。

・免責不許可となる事由(例えば、浪費やギャンブルにより著しく財産を減少させたことや、破産手続で裁判所に虚偽の説明をしたこと)がない場合
・免責不許可となる事由があるが、裁判所が、破産手続開始に至った経緯等の事情を考慮し免責を許可することが相当と認めた場合

免責許可決定が確定すると、破産者は、租税の請求権といった非免責債権等を除き、破産債権について責任を免れることになります。

おわりに

 債務整理を検討されている方々の中には、どのような方法で債務整理をするのがご自身にとって適切なのか、悩まれる方もいらっしゃいます。弁護士は、このような方に対し、様々な事情を踏まえて適切と考えられる対応について、アドバイスをすることができます。
 また、実際に破産の申立てをすることになった場合にも、弁護士は、破産手続の申立代理人となって、管財人との打合せや債権者集会への出席を行うことができます。破産についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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