この度、ランスタッド株式会社主催のウェビナー 『 第7回人事、労務アップデートセミナー ~弁護士があなたの疑問にお答えします~組織のモチベーションを低下させない「希望退職者募集」 前編 』 に弊所の増井邦繁(代表弁護士)が登壇致します。
皆さまのご参加をお待ち申し上げております。
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<イベント概要>
2022年に早期・希望退職募集を開示した上場企業は、38社でした。前年の84社から46社減(54.7%減)と半減し、コロナ禍前の2019年(35社)とほぼ同水準で、30社台は3年ぶりです。しかし、一方で年末から年始にかけて米国のテック企業で大規模な解雇や人員削減策が相次いでおり、2023年の世界経済展望では、日本を含む先進国を中心に多くの国が景気後退入りすることに議論の余地は殆どないと言われています。
ご存じの通り日本において整理解雇は大変難しいため、上場企業に限らず多く企業は雇用調整の時限措置となる希望退職者を募集します。しかしその規模の大小にかかわらず、不十分な準備や従業員への配慮を欠いたコミュニケーションプラン、また人員削減そのものが目的化したプロジェクトは、結果的に企業ブランド力を損なうことにもなりかねません。
希望退職者募集や早期退職制度はあくまでも組織成長に向けた手段の一つであり、決して目的ではないことを再認識する必要があります。組織の成長にはブランド力を維持することが重要であり、そのためには法的リスクを最小限に留め、適切なプロセスを踏むことは勿論、何よりも透明性を持った経営者側のアカウンタビリティ(説明責任)が重要です。現状と将来あるべき組織の姿を説明し、その上で留まる社員と退職される社員それぞれに対して、将来のキャリアを真剣に考えられるよう十分に配慮した仕組みをつくることが不可欠です。
希望退職者募集を進めるには様々な課題が想定されます。
・特定部門に限った募集はできるのか?
・事業売却に伴う希望退職者募集の適切な時期は?(売却前?売却後?)
・退職勧奨を交えて行う場合の留意点は?
・自由応募で行う際のメリットとデメリットとは?
・応募資格を設定する際に気を付けるべきこととは?
・組合への申し入れで妥結に至らない場合の進め方は?
・希望退職で目標数に達しなかったときの対処方法は?
・対象者の範囲設定はどのようにして決めるのか?
・残る社員への適切な対応とは?
日本において希望退職を実施する際の実務面における様々な課題について、弁護士とともに解決策を見出していきます。
【日時】 2023年2月21日(火曜日)13:00-14:00(日本時間)
【会場】 オンライン開催
【講演者】 増井総合法律事務所 代表弁護士 増井 邦繁
【参加費】 無料
※お問合せ先:増井総合法律事務所 柿内:saori_kakiuchi@masui-law.com