講演/セミナー:『第10回 人事、労務 アップデートセミナー ~弁護士があなたの疑問にお答えします~ 個人の生産性と組織力を高める「評価制度と正しい業績改善計画」 第2章(PIPの設計と目標設定)』

この度ランスタッド株式会社主催のウェビナー『第10回 人事、労務 アップデートセミナー ~弁護士があなたの疑問にお答えします~ 個人の生産性と組織力を高める「評価制度と正しい業績改善計画」 第2章(PIPの設計と目標設定)』に弊所の増井が登壇いたします。
6月及び7月を含めた全3回の開催を予定しております。是非多くの皆様にご参加いただけますと幸いです。

▶ 詳細&お申込み

<イベント概要>
近年、業績改善計画(Performance Improvement Plan/Program:以下PIPと呼びます)を導入する企業が増えてきております。PIPの本来の目的は、業績が上がらない従業員に対して業績目標を個別に設定し、一定期間内にその目標を達成することができるよう上司や周りの同僚のサポートを通じ、個人の業績改善を行うものです。

しかし、PIPが本来の目的を逸脱し、達成することが困難な目標の設定を強いて、最終的な解雇の手段として用いられることがあります。PIPの結果により降格や給与の見直しをすることなく、解雇や退職の強要をする結果、従業員にとってはPIP=解雇という曲解の原因となり、PIPそのものを拒否するというケースが増えております。

また、PIPを導入しようにも、定期的な業績評価において、評価基準が不明確であったり、評価者の判断が曖昧であったり、また場合によっては適切なフィードバックを行わなかったことに起因して、従業員がPIPを行われることに納得がいかないというケースも散見されます。

評価制度の見直しとPIP導入においては、様々な課題が想定されます。
・ 評価制度を再構築したいが、どこから手を付けるべきか
・ 評価者の評価基準が曖昧だったり、同情的だったりするある
・ コンピテンシー評価や数値化しにくい評価項目をどう評価するか
・ フィードバック面談が適切に行われていない
・ どのような基準でPIPを行うべきか判断がつかない
・ PIPの制度設計をどのようにしたら良いかわからない
・ PIP実施に合意して貰えない
・ PIPの目標設定方法をどうすべきか思案している
・ PIP実施時のコミュニケーションがパワハラになってしまう可能性がある
・ PIPの結果とその後の処遇変更(降格や給与の見直し)についての服務規程がない

これ以上にその課題は数えきれないほどあることは想像に難くありません。
【第1章】終了しました:評価制度の在り方と現在の評価制度の見直し
【第2章】6月15日(木) 13:00-14:00:PIPの設計と目標設定
【第3章】7月13日(木) 13:00-14:00:PIPの実施と結果に基づく処遇

第2章となる今回は具体的に「PIPの設計と目標設定」の実務面における様々な課題について、弁護士とともに解決策を見出していきます。
なお今回も参加者の皆さまから事前質問を受け付けますので、ご希望の方は6月12日(月)までにお申し込みフォームよりお送りください。

【日時】2023年6月15日(木)13:00-14:00 (日本時間)
【会場】オンライン開催
【登壇者
   SGR法律事務所 パートナー弁護士 小島清顕
   増井総合法律事務所 代表弁護士 増井 邦繁
   ランスタッド株式会社 ライズスマート事業部 ビジネスディベロップメントエグゼクティブ 下瀬川 和宏
【参加費】 無料

【問い合わせ先】増井総合法律事務所 柿内 saori_kakiuchi@masui-law.com  

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