相続財産からの賃料

1.はじめに

 相続財産の中に賃貸不動産がある場合、被相続人の死亡後も当然に賃料収入が発生することになります。そういった場合、遺産分割が成立するまでの間に発生する賃料は誰が受け取るべきなのかという問題が生じます。
今回の記事では、相続開始から遺産分割成立までに発生する賃料について解説いたします。

2.相続開始後に発生する賃料の分け方に関する基本的な考え方

 まず、被相続人の死亡後に発生する賃料をどのように分けるかについては、遺言書があるかどうかによって判断されます。

A 遺言書がある場合
 
例えば、有効な遺言書に「賃貸不動産Aは長男に相続させる。」と記載されていた場合、被相続人の死亡時に直ちに長男が賃貸不動産Aを取得することになります。つまり、被相続人の死亡時から長男が賃貸不動産Aの賃貸人になり、被相続人の死亡後に発生する賃料は長男のものということになります。

B 遺言書がない場合
 遺言書がない、相続人が複数いる場合には、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人が、不動産を遺産共有することになります。共同相続人が、相続開始から遺産分割をするまでの間、賃貸人という地位を準共有することになります(※「準共有」とは、数人が共同して所有権以外の財産権を所有すること)。
 相続人全員の遺産分割協議により相続人1名が不動産を単独所有するか、相続人の数人が共有することになります。そして、遺産分割以降は不動産の取得者が賃料を取得します。

3.被相続人死亡後から遺産分割成立までに発生した賃料

 ここで問題となるのは、被相続人の死亡後から遺産分割成立までの間の賃料です。平成1798日の最高裁判決によると、概ね次のような判断をしています。

1.相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。
2.各共同相続人が相続分に応じて賃料債権を確定的に取得することは、後になされた遺産分割の遡及効による影響を受けない。
 
 つまり、賃料債権は、不動産を相続する者が取得できるものではなく、法定相続人が法定相続分に従って取得することになるのです。
 具体的な例を挙げると、

① 相続人が母、長男、次男の3名で、相続した賃貸不動産が賃料月額12万円の場合、母は毎月6万円(相続分2分の1)を、長男と次男はそれぞれ毎月3万円ずつ(相続分4分の1)を取得することになります。

➁ 被相続人が亡くなって6ヶ月後に遺産分割をし、母が賃貸不動産を取得したとしても、相続開始から遺産分割成立までの間に発生した賃料72万円(賃料月額12万円×6ヶ月)は、溯って全額母のものになるのではなく、母がそのうち36万円(相続分2分の1)を取得し、長男と次男はそれぞれ18万円ずつ(相続分4分の1)取得することになります。
 ただし、②の場合、遺産分割成立以降に発生する賃料は、毎月12万円全額が母のものとなります。

 遺産分割協議の段階で、相続人間で賃料の分け方について確認ができている場合には、相続人間できちんと精算すれば良いのですが、問題となるのは、遺産分割が成立した後に賃料を相続人の一人が全て受け取ったことが発覚した場合です。
 この場合、他の相続人が賃料を独り占めした相続人に対して、賃料の支払いを求めても返還してもらえなければ、他の相続人は、賃料を独り占めした相続人に対して、自己の法定相続分の賃料について、不当利得返還請求あるいは損害賠償請求といった民事訴訟を起こすことで、解決を図ることになります。
 複数いる相続人で意見が違った場合や、不安及び不満を感じられた場合は、一旦、冷静になって、専門家から客観的なアドバイスを受け、早期解決を図られることをお勧めします。お困りの際は、当事務所の弁護士にご相談ください。

 

 

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