相続放棄の期限について

はじめに

 被相続人が亡くなると、相続人は、被相続人の遺産をある程度把握した上で、「相続するか」もしくは「相続放棄するのか」の判断を行う必要があります。これは、判断が難しい問題ですが、実は相続放棄できる期間は法律上限られています。「期限内に決断できなかった」では済まない問題ですので、今回の記事では、相続放棄の期限について解説いたします。

相続放棄の期限について

 相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(民法第915条第1項)です。
すなわち、相続が開始したことを知った時から、相続人は3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申述する必要があり、この期限を経過すると相続放棄はできなくなります。

 この『3ヶ月』はいつからスタートするのかというと、原則として被相続人が亡くなった時になります。
ただし、相続人が必ず被相続人の死亡を把握しているとは限りません。相続人の範囲は、身近な家族に限定されるわけでは無く、疎遠になっている親族など広範囲になることもありうるからです。そのため、相続人によって、起算点は異なることが考えられます。

 また、相続放棄の期限が迫っているからといって、焦って相続放棄を選択するのは危険です。なぜなら、相続の放棄の効力は絶対的であるため、一度相続放棄をしてしまえば、放棄後にプラス財産が多いと分かっても、あとから相続放棄の意思を撤回することはできないからです。

 なお、相当の理由があれば3ヶ月以内に裁判所へ「相続放棄の期間伸長の申立て」を行うことで期限を延長することが可能です(民法第915条第1項ただし書)。例えば、被相続人と疎遠で遠隔地のため書類がなかなか揃わない、他の相続人と連絡がつかない、財産の調査にさらに時間が必要であるなど、裁判所が熟慮期間を延長するべきと認めた場合に限られますが、この申し立てを行えば、すべてのケースで延長が認められるわけではありません。3ヶ月程度の延長が一般的ですが、事案によってはそれ以上の延長が認められるケースもあります。

相続放棄の期限を延長する方法

 期限の延長は各相続人がそれぞれで行うことになっています。仮に、相続人全員が相続放棄をしたいと考えていても、相続人全員を代表して行うことはできませんので、各自で手続きすることが必要です。
 申立てには申立書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申し立てを行う相続人自身の戸籍謄本が共通して必要です。その他、申立人と被相続人の関係性によって追加の戸籍謄本等が必要となります。たとえば、被相続人の配偶者が申立人であれば、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。さらに裁判所が審理に必要と判断すれば個別に判断し追加書類の提出を求められることもあり、相続放棄に必要な書類と延長の申請書類は同様になるので、「提出書類の準備が間に合いません」という理由では、延長申請ができませんので注意が必要です。 

相続放棄が認められないケース

 相続放棄という手続きを「知らなかった」という理由で3ヶ月の期限後に相続放棄を認めてもらうことは原則としてできません。
また、相続財産の調査に時間がかかったため期限が過ぎてしまった、という場合も基本的に相続放棄は認められません。なぜなら調査に時間がかかるのであれば、途中で期間伸長の手続きを行うべきであると考えられるからです。期限を過ぎてからの相続放棄は簡単ではありません。

3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?

 3ヶ月の間に、相続人は単純承認(すべて相続)、限定承認(プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続)、相続放棄のいずれかを選択しなければなりませが、いずれも選択せず、期限の延長手続きをしなかった場合は、自動的に単純承認を選択したことになります(法定単純承認・民法第921条第2号)。法定単純承認が成立した場合には、無限に被相続人の権利義務を承継することになります(民法第920条)。
 
ただし、3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述ができなかったとしても、「相続人が、相続財産の有無、その状況等の事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でない」とする最高裁判所の判例があります(最判昭59.4.27民集三八・六・六九八)。すなわち、相続放棄をしなかった理由に裁判所から見て、相当性が認められる場合には、熟慮期間を経過したとしても、相続放棄が認められる場合もあります。そのため、熟慮期間を経過したからと言って、絶対に相続放棄ができないというわけではありません。

最後に

 「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」で相続放棄をするべきかどうかを十分に検討し、判断できるというケースは少ないでしょう。
しかし、仮に3ヶ月過ぎてしまったとしても、相続放棄を諦めるのは早い可能性があります。例外的ではありますが、熟慮期間経過後の相続放棄も認められる可能性はあります。しかし、その判断は簡単ではなく、専門的な法的知識が必要となりますので、お困りの際には、まずは増井総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

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