財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違いは?手続きを決めるポイントとは?
被相続人が亡くなった場合、被相続人が所有していた資産を各相続人が相続しますが、相続人の中には被相続人の資産を相続したくない人もいますし、相続するのは資産だけではなく借金等の負債(債務)も含まれます。
「被相続人が多額の借金を残している」「相続トラブルに巻き込まれたくない」など、相続人が相続を希望しない場合、取り得る手続きとしては「財産放棄(遺産放棄)」と「相続放棄」があります。
「財産放棄(遺産放棄)」と「相続放棄」は名称が似ているものの、法律上の意味は大きく異なります。
この記事では、財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説いたします。
財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違い
財産放棄 |
相続放棄 |
|
債務の相続 |
相続する |
相続しない |
相続人の地位 |
相続人のまま |
相続人でなくなる |
手続き方法 |
遺産分割協議による |
家庭裁判所に対する申述 |
手続きの期限 |
期限なし |
相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内 |
財産放棄(遺産放棄)は、遺産分割協議で話し合い、遺産を相続しない旨の意思を伝えることを言います。財産放棄(遺産放棄)は法的な制度ではなく、あくまでも相続人同士での取り決めになるため、法律上は、相続人としての権利を放棄したことにはなっていません。したがって、財産放棄(遺産放棄)をしたあとに「やっぱりこの遺産は受け取りたい」と希望することも可能です。
一方で相続放棄とは、相続人としての権利自体を完全に放棄する手続きのことです。
相続放棄は法的な制度であり、家庭裁判所に書類などを提出して、申し立てが認められれば成立となります。財産放棄(遺産放棄)とは異なり、相続放棄が成立すると「初めから相続人ではなかった」という扱いになります(民法第939条)。
したがって、相続放棄をした後に「やっぱりこの遺産は受け取りたい」と希望することはできないため、相続人として遺産分割協議に参加するなど相続手続きに関与することはできません。
債務の相続
財産放棄(遺産放棄)を行った場合、遺産を相続しないことになります。ただし、相続財産の中に債務があれば、債務を負担しなければならない場合があります。
遺産分割協議の場で「遺産を相続しない」といった場合、基本的に債務も引き継がないのが普通です。しかし、債務を引き継いだ相続人が途中で返済に行き詰った場合、債権者から他の相続人に請求されることとなります。この場合、財産放棄しただけの相続人は、債務の負担を免れることはできません。
一方、相続放棄した相続人は、一切の債務の負担をすることはありません。
なぜなら、前述のとおり、相続の放棄をした者は「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみな」され、この相続放棄の効力は絶対的であるからです(民法第939条)。
財産放棄(遺産放棄)のメリット・デメリット
財産放棄(遺産放棄)をしても、法律的には相続権を保有したままであり、次の順位の相続人に移ることを防ぐことができます。
例)亡くなった人の配偶者Aと子Bのみが相続人で、Bが相続放棄をすると、亡くなった人の兄弟姉妹であるCとDに相続権が移る場合(民法第900条第1号・第3号参照)
→Aだけに遺産を相続させたいなら、Bは相続放棄ではなく財産放棄をすべきです。
また、財産放棄(遺産放棄)を宣言してから新たな遺産が見つかった場合などは、相続人として権利を主張することもできます。複雑な権利関係が発生しない限り、財産放棄(遺産放棄)のために特別な手続きは必要ないので、通常の相続手続きの中だけで完結できるため、スムーズに済ませられるというのもメリットです。
一方、デメリットとして考えられることは、財産放棄(遺産放棄)をしても法律上は相続人のままですので、遺産を相続しないとしても、遺産分割協議への参加が必要となります。また、被相続人が借金などの負債を抱えていた場合、債権者は相続放棄をした相続人ではなく、財産放棄(遺産放棄)をした相続人に対して返還請求等をしますので、たとえ債権者に対して「自分は財産放棄(遺産放棄)している」と主張しても、基本的に請求が止まることはありません。
したがって、確実に債権者からの請求を止めるためには、相続放棄をおこなう必要があります。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄をすると、法律的にも相続人の枠から外れることになり、始めから相続人でなかったものとみなされます。
相続人同士での関係性が悪い場合などは、相続放棄をすることでトラブルに巻き込まれずに済みます。
また、被相続人が負債を抱えていた場合には、相続放棄をすることで債権者による返還請求等から逃れることができます。これが最大のメリットです。しかし、相続人が複数いる場合、残された相続人同士で返還請求等に対応することになりますので、相続人同士の関係性が悪くならないためにも、一度弁護士にご相談されることをオススメいたします。
いざ相続放棄をするとなると、書類や費用などを準備して、家庭裁判所に申し立て、提出書類に不備があったり、「相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」という相続放棄手続きの熟慮期限を過ぎていたりすると、申立てが却下されるため、最低限の知識が必要となります。
相続の放棄の効力は絶対的(最判昭和42年1月20日民集21・1・16)ですので、債権者からの請求を確実に逃れられるメリットがある一方で、いったん相続放棄した相続人は、その後どのような事情があっても、その後相続放棄を撤回することはできない点は、デメリットということもできます。
また、相続放棄後は、被相続人が保有する一切の財産を受け取れなくなるため、財産放棄(遺産放棄)のように相続人としての権利を今後一切主張できなくなります。
手続き方法
財産放棄(遺産放棄)をする際は、特に決まった方式はありません。
遺産分割協議の場などで他の相続人に対して意思表示を行い、遺産分割協議書には、何も相続しなかった旨を記載し、署名・押印をすれば、それ以上の行動の必要はありません。
一方、相続放棄は、戸籍謄本などの必要書類を揃えて、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうための申述書を提出しなければなりません(民法938条第1項等参照)。
手続きの期限
財産放棄(遺産放棄)には、手続きの期限はありません。遺産分割協議が完了する時までに、他の相続人に対して、財産放棄(遺産放棄)する意思表示を行い、他の相続人に認められれば、財産放棄(遺産放棄)は完了したことになります。
一方の相続放棄は、厳格な手続きの期限が定められています。自分に相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述手続きを行う必要があります(民法第915条第1項)。期限後の相続放棄が認められることもありますが(同項ただし書)、確実ではないので、必ずこの期限を守る必要があります。
被相続人の財産状況や相続人同士の関係性などによって選択すべき手続きは異なり、安易に手続きを選択してしまうと借金を背負うことになったり、相続トラブルに巻き込まれたりする恐れがあります。財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違いや、各手続きの特徴などをよく理解した上で、どちらの手続きを選択するかをご検討ください。
自力で対応するのが不安な場合は、誤った選択をしないためにも、増井総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。