はじめに
人が亡くなった場合、亡くなった方の財産は、相続人が管理することになります。しかし、様々な事情で相続人がいない場合や相続人がわからないときには誰が管理するのでしょう?
また、内縁の夫・妻が亡くなったとき、子ども等、他に相続人がいないときはどうなるかというと、亡くなった方に代わって財産を管理し整理する人が必要となります。
それが相続財産清算人です。今回の記事では、相続財産清算人について詳しく解説いたします。
相続財産清算人についての解説
1 相続財産清算人とは
相続財産清算人(相続財産管理人)とは、相続人に代わり被相続人の財産を管理する人のことです(令和5年4月1日の民法改正により、「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称変更されました。)。通常、相続開始後は相続人が被相続人の財産管理を行いますが、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産を管理する人が不在となってしまいます。
財産管理を行う人がいなければ、被相続人に債権があった場合は返済が滞ってしまったり、不動産を所有している場合は管理が行き届かずクレームが発生したりする可能性があります。
そのような事が起こらないために、被相続人の相続財産を適切に管理し、清算するために必要となるのが「相続財産清算人」です。
相続財産清算人は、利害関係人(被相続人の関係者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)もしくは、検察官の申立てによって家庭裁判所で選任されます。申立てを受けた家庭裁判所は、内容を審査し、最適な相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人に選任される人は、弁護士や司法書士などの専門家が多く選ばれる傾向にありますが、申立を行った当事者が候補者を推薦することも可能です。ただし、家庭裁判所の審査によって、必ずしも申立人が推薦した候補者が選任されるわけではありませんので、注意が必要です。
2 相続財産清算人が必要になる4つのケース
相続財産清算人が必要になるケースとしては、下記の4つのケースが考えられます。
① 一人も相続人がいないケース
② 相続人全員が相続放棄したケース
③ 被相続人の債権者が回収を受けたいケース
④ 特別縁故者が財産の分与を受けたいケース
① 一人も相続人がいないケース
相続人が一人もいないケースです。
この場合の相続人がいないとは、戸籍上の相続人がいないというケースを指すので、内縁関係や認知していない親子関係のみで、戸籍上の相続人がいない場合も含まれます。
なお、民法上は、内縁の配偶者は「法定相続人」になりません(最高裁平成12年3月10日決定等参照)。
内縁の配偶者が権利を主張する場合、相続財産清算人を選任した上で、特別縁故者として権利を主張していくことになります(④で後述)。
② 相続人全員が相続放棄したケース
法定相続人がいる場合でも、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産清算人の選任が可能です。
相続放棄とは、相続人が被相続人の相続財産を一切相続しないということです。
相続人全員が相続放棄を場合は、全員が相続人ではなくなるため、相続財産の管理をする人がいなくなります。
そのため、債権者が相続財産から弁済を受けるなどを行うには、相続財産清算人の選任が必要です(③で後述)。
③ 被相続人の債権者が回収を受けたいケース
相続財産清算人の選任をするパターンとして最も多い例が、債権者により申立てを行うケースです。
被相続人に対して債権を持っていた債権者が債権の回収をしたい場合、相続人がいれば相続人が遺産の中から支払いをしてくれます。
しかし、相続人がいない場合は、誰も支払いをしてくれません。だからと言って、勝手に遺産の中から回収することもできませんし、裁判を起こすにも相手がいないので手続きができません。
そこで、債権者が相続財産清算人の選任申立てを行う必要がでてきます。相続財産清算人が選任されれば、債権の請求を行うことができ、必要な支払いをしてもらうことができます。
そのため、債権を持っていた被相続人に相続人がいない場合は、速やかに相続財産清算人の申立て手続きを行います。
④ 特別縁故者が財産の分与を受けたいケース
「特別縁故者」とは、内縁の配偶者のように戸籍上の相続人ではないものの亡くなった方と一緒に生活し家計を共にしてきた人、亡くなった方の療養看護に努めた人等、亡くなった方と近しい関係にあった人のことをいいます(民法958条の2第1項)。
特別縁故者は、相続財産清算人を選任した後、決められた期間内に請求することで、財産の分与を受けられる可能性があります。
特別縁故者は、利害関係人として相続財産清算人の選任を求めることができるのですが、相続財産清算人の申立てのうち、特別縁故者により申し立てられたものが占める割合は非常に多いようです。
相続財産清算人の選任を申立てできる人
以下に該当する人が、相続財産清算人の選任を申し立てることが可能です。
ⅰ. 相続財産の管理者(相続放棄者)
ⅱ. 被相続人の債権者
ⅲ. 特別縁故者
ⅳ. 検察官
検察官が申立人となっているのは、国が相続財産清算人を必要とすることがあるからです。
例えば、被相続人の債権者と特別受遺者に弁済してもなお、財産が残っている場合は、その残余分は国庫に帰属されます(民法第959条)。
相続財産を国庫に帰属させる手続きをするためには、相続財産清算人の選任が必要となります。相続財産清算人は、様々な事情で相続人がいない場合や分からない場合に、亡くなった方に代わって財産を管理し整理する役割を担います。
家庭裁判所が相続財産清算人を選任しますが、実際は弁護士や司法書士が選任されるケースが圧倒的に多くなっているのが現状です。
おわりに
相続財産清算人申立ての手続きには、戸籍の確認など、専門的な知識がないと難しい作業が伴いますので、お困りの際には、ぜひ増井総合法律事務所までご相談ください。