相続放棄と限定承認の違い
- はじめに
身近な人が亡くなった場合には、相続人として相続手続きをしなければいけないこともあるでしょう。
- 相続放棄及び限定承認の手続について
⑴ 相続放棄
相続放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄の申述書と必要書類を提出して申立をします。
相続放棄は、もしこの3ヶ月以内に何もしなければ、被相続人の資産も負債も、すべて各々の相続分に応じて相続してしまうことになります。
また、相続人全員で行う必要はなく、1人だけで相続放棄を行うこともできます。
相続放棄をすると、相続の放棄をした相続人は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとして扱われます。
⑵ 限定承認
限定承認とは、被相続人の残した債務や遺贈を相続財産の限度で支払うことを条件にして相続を承認する相続人の意思表示です。
つまり、プラスの相続財産の限度で、マイナスの財産を引き継ぐ方法が「限定承認」です。
限定承認も相続放棄と同じく、相続することを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の財産目録を作成した上で、家庭裁判所で手続を行う必要があります。
また、限定承認は、共同相続人全員で行う必要があるため、1人でも限定承認に賛成しない相続人がいると、限定承認をすることはできません。
⑶ 相続放棄と限定承認の比較
ア 効果の比較
相続放棄の意思表示を行うと、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、被相続人のいかなる財産も相続することが出来なくなります。
そのため、被相続人の資産よりも負債の方が多い場合、被相続人のマイナスの財産(負債)を引き継がなくてもよいというメリットがあります。
他方で、プラスの財産(現金や不動産)も相続することができなくなるというデメリットがあります。
限定承認をする場合は、相続財産の範囲以上の借金を相続しなくて済むというメリットがありますが、他方で、相続人全員で限定承認をする必要があるため、
相続人間の調整や手続に時間や手間がかかる等のデメリットがあります。
イ 手続きの比較
相続放棄をする場合でも、限定承認をする場合でも、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に必要書類を提出して手続きを行う点は共通しています。
相違点についてですが、相続放棄は、相続人全員で行う必要はなく、一人だけでも行うことができます。
他方で、限定承認をする場合は、共同相続人全員で行う必要があるため、1人でも賛成しない相続人がいると、限定承認をすることはできません。
ウ どのような場合に選択すべきか
被相続人が生前、多額の借金を負っていたケースなど、明らかに相続財産に負債が多い場合や、被相続人と生前疎遠で、プラスの財産があったとしても相続に関わりたくない場合などには、
相続放棄を選択すべきです。
他方、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからないが、もし負債が多いのであれば、相続財産の限度できちんと弁済したい場合や、相続財産中にどうしても相続したい財産があるが、
遺産のうち資産と負債のどちらが多いのか不明である場合などには限定承認を選択すべきです。
ただし、限定承認は実際のところ使われることがほとんどありません。その理由は、単純承認は3か月の期間制限があるにもかかわらず、相続人全員で共同して行う必要があり時間がかかることや、
被相続人の債権者を把握したうえで、弁済を行っていかなくてはならないなど、非常に煩雑な手続となっているからだと考えられます。
- まとめ
相続放棄や限定承認をする際には、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」という期間制限内に、必要書類を整えて家庭裁判所に申述手続を行う必要があります。
相続放棄等の手続に失敗すると、借金などの負債を相続してしまって大変な不利益が発生する可能性があります。簡単かつ確実に相続放棄を成功させるために、お早めに弁護士に相談してみてください。
また、限定承認は、一見すると便利な制度のようにも思われますが、手続が煩雑で、実際のところ使われることはほとんどありません。
そのため、限定承認をするべきかどうか迷った際には、一度弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。