海外居住者の相続放棄手続について

はじめに

 グローバル化が進み、仕事や家庭の都合で海外に居住する方も増えてきました。
 日本にいる親族が死亡し、相続が開始した場合には、海外在住者の相続人としてはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
 今回の記事では、海外在住者に向けて、海外在住者の相続人が相続放棄をする方法について解説いたします。

1.  準拠法

 まず、海外在住の相続人が相続放棄をする場合、日本の法律が適用されるのか、それとも、海外の法律が適用されるのかが問題となります。
 この点について、法の適用に関する通則法第36条によると、「相続は、被相続人の本国法による。」とされています。
 つまり、相続に関しては、被相続人が日本国籍を有する日本人である場合、日本法に基づいて相続手続が行われることになります。
 相続人が海外に居住していたとしても、被相続人が日本国籍を有していれば、日本の法律に基づいて相続手続きが行われます。そして、相続放棄の管轄は、相続が開始した地(被相続人の最後の住所地)となるため、被相続人の最後の住所地を管轄する日本の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行うことになります。

2.  相続放棄の起算点

 相続放棄をする場合、海外在住の相続人も、日本に居住している相続人と同様に3か月の期間制限に服することになります。そのため、日本に居住している相続人と同様に、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に相続放棄の手続きを行う必要があります(民法第915条第1項)。
 具体的には、相続放棄の期限の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」ですので、相続人の死亡を知ったときまたは先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったときが起算点となります。
 ただし、海外在住者の場合には、日本に居住している相続人に比べて被相続人の死亡を知るのが遅くなることがありますので、その意味では、日本に居住する相続人よりも起算点が後ろになることがあります。

3.  海外在住者が相続放棄を行う際の注意点

 前述の通り、海外に居住している相続人も、日本の家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。ただし、海外在住の相続人が相続放棄をする際には、日本在住の相続人よりも迅速に必要書類等を準備する必要があります。
その理由として、
① 海外在住の相続人も、日本の相続人と同様に、相続人自身が相続放棄に必要な戸籍謄本や住民票といった必要書類を用意する必要があること
② 海外在住者の場合には、戸籍謄本等の書類に加えて、在留証明書及びサイン証明(署名証明)も必要になることが挙げられます。
 そして、相続放棄の申述を行うと、その後、家庭裁判所から「相続放棄の申述に関する照会書」が送られてきます。
相続放棄の申述に関する照会は、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるかを確認する目的や法定単純承認事由に該当する行為の有無を確認する目的でなされるものです。
 相続人は、照会書の照会事項に沿って回答をし、回答書を家庭裁判所に送付します。
回答書の内容を踏まえて、家庭裁判所の裁判官が相続放棄の申述を認める場合には、家庭裁判所から相続人に対して「相続放棄申述受理通知書」が送られ、手続きが終了します。
 しかし相続放棄をするための必要書類を入手できたとしても、家庭裁判所から相続放棄受理通知書を海外へ送達するのに時間がかかる場合があります。そのため、海外在住者の場合、「相続放棄受理通知書」の受理までに時間がかかる可能性があります。

4.  最後に

 被相続人が日本で死亡し、海外在住の相続人が相続放棄をする場合は、日本の弁護士へ依頼するのがもっとも簡便です。
 日本の弁護士であれば、戸籍謄本や住民票等の必要書類を職務上の請求で容易に入手でき、そのまま、相続放棄の申立手続を代理することができます。親族というだけでは相続放棄の申立手続を代理する資格はないので、弁護士へ依頼するメリットが大きいです。
 「相続放棄の申述に関する照会書」への回答についても、弁護士に依頼していれば、丁寧にアドバイスをもらうことができます。そのため、記載内容の不備によって、相続放棄の申述が受理されないという事態を回避することができます。
 送達先も国内の依頼した弁護士の法律事務所になるので、海外送達の手間をそのまま省くことができます。
 海外在住者の相続人の方、または相続人に海外在住者がいるという方は、どうぞお早めに増井総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

PAGE TOP