被相続人の預金・財産の使い込み

1.はじめに

 相続をめぐる争いが生じたときに起きるのが「被相続人の預金・財産の使い込み」という問題です。
 被相続人の預金・財産の使い込みとは、相続が起きる前後で相続人の一部などが、亡くなった方(被相続人)の預金・財産を勝手に使ってしまうことを指します。

 多くの場合は、被相続人が亡くなる前の何年間か、被相続人の身の回りの世話をしていた相続人の誰かが、被相続人の預貯金も管理しており、その間に不自然に多額の預金が引き出されていることが被相続人の死後に分かった、というような場合です。
 被相続人が元気だったのであれば、被相続人が自分で使ったということも考えられますが、そうではない場合や、また、引き出された額が大きく何に使ったのか分からない場合などには、「そのお金を受け取ったのは、あの相続人のはずなので、受け取った分を返すべきだ」などという話から始まります。

2.具体的な検討

(1)贈与を受けたのか、それとも勝手に使い込んだのか?
 
被相続人の預金・財産の使い込みについては、被相続人からその相続人が贈与を受けたのだ、ということで、特別受益と主張されるものと、その相続人が勝手に預金を引き出して使い込んだのだ、という2通りの主張がされることがあります。
 しかし、特別受益はあくまでも贈与契約であり、被相続人と相続人が合意してそのお金をもらったということにならないといけません。したがって、預金を引き出したというだけで、それを特別受益と言える場面は限られることになります。
 他方、預金を勝手に引き出して使いこんだという主張はこのような合意は不要なのですが、その使い込みは、被相続人に損害を与えた不法行為だ、ということになるので、直接的には相続の問題ではなくなってしまいます。この場合は、まず、そのお金を引き出した相続人が、被相続人に対して、損害賠償義務を負うのかという問題があって、これを決着する必要がでてきてしまいます。
 お金を引き出した相続人は、素直に被相続人のお金の使い込みとは認めないでしょうから、遺産分割とは別に、被相続人に対してその相続人が損害賠償義務を負うかどうかという民事裁判を起こす必要がでてきます。その結果、損害賠償義務が認められると、被相続人が、その相続人に対して有している損害賠償請求権が相続される、ということになり、ここで初めて相続の問題となってくるわけです。
 このように、被相続人の生前の預金の使い込みは、意外と複雑な法律問題になってきます。ですから、どのような方針で臨むのかを弁護士とよく相談しながら進める必要があります。
(2)使途不明金を取り戻す方法
 遺産分割の話し合いを始めようとしたところ、被相続人の預貯金の残高が思っていたより、少なかった。調べてみたら、被相続人の生前に、被相続人名義の預貯金口座から使途不明の金銭が引き出されていた、というケースは少なくありません。このような場合に、引き出された金銭を取り戻すことができるのかどうかについて、ご説明します。

(3)返還請求の準備
 被相続人の預貯金通帳が手元にあれば、通帳で入出金の履歴を確認することができますが、被相続人と同居していた家族などが通帳を占有して見せてくれない場合もあるでしょう。
 その場合は、金融機関から預貯金口座の取引履歴を取り寄せることができますので、使途不明金の有無や金額を確認するために銀行の取引履歴を取り寄せます
 各金融機関によっても異なりますが、取引履歴には保存期間(10年等)がありますので、被相続人が亡くなってからしばらく放置していると、取引履歴を入手することも難しくなり、このことによって、請求を断念せざるを得なくなることもありますので、注意が必要です。
 預貯金口座の取引履歴は、本人の死亡後であれば、原則として各相続人が単独で請求することが可能ですので、口座のあった金融機関に問い合わせてみてください。預貯金の入出金の履歴を確認し、不自然な動きがあれば使い込みを疑うこととなります。

(4)返還請求を検討すべきケース
 生前、被相続人は寝たきりで自分では預金を引き出せない状況であったにもかかわらず、被相続人名義の口座から多額の金銭が引き出されていて、その使途が不明。このようなケースでは、被相続人の金銭を管理していた者が使い込んでいる可能性が高く、返還請求を検討すべきケースといえます。
 一方、被相続人名義の口座から金銭が引き出されているものの比較的少額で、引き出された金額が、医療費や食費等の生活費に見合う程度であるという場合もあります。このようなケースでは、引き出された金銭は、被相続人のために使われた可能性が高いとされ、返還請求が認められないことが多いです。

(5)返還請求の方法
 話し合いで解決できる例もあります。
 しかし、残念ながら、使い込みをしたと疑われる者は、使い込んだことを否定することが多いため、裁判(訴訟)を提起せざるを得ず、裁判所による判決や訴訟手続きでの和解によって解決に至る例が多いです。

(6)返還請求の進め方
 具体的には、使い込みが疑われる相手に対して通知書(内容証明郵便)を送り、使途不明金の返還請求を行います。
 その後は交渉によって、返還する金額や方法について話し合います。話し合いがまとまらない、あるいは、そもそも相手が話し合いに応じない場合などは、裁判(訴訟)を提起する必要があります。
 使途不明金の返還請求は、法律的にも難しい問題を多く含んでおり、初期対応が重要なことが多いです。使い込みが疑われるケースでは、お早めに弊所にご相談ください。


 

 

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