国際相続の遺言書

1.はじめに

 亡くなった方が海外に住んでいた場合や遺産が海外にある場合の相続は、「国際相続」として通常とは異なる手続きが必要です。
今回の記事では、国際相続における基本的な考え方や、遺言書の有効性及び遺言書の作成方法などについて解説いたします。

2.国際相続の基本的な考え方

 日本では、外国人や海外の財産が関係する相続について、「法の適用に関する通則法」36条・37条が規定しています。
(相続)
36条 相続は、被相続人の本国法による。
(遺言)
37
1 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
(引用元:法の適用に関する通則法)

日本における国際相続は「被相続人」基準で適用法律が決まります。被相続人が日本人である場合には、原則として日本の法律に沿った相続が行われることになります。

単に相続人に外国人の方がいるというだけの場合には、財産の分け方についてはあまり複雑な問題は生じないかもしれません。もっとも、その相続人の戸籍や印鑑証明等に代わる書類を収集しなければならないなどの手間がかかります。

外国の法律の適用が問題となりうるのは、被相続人が外国人の場合はもちろんのこと、被相続人が日本人であっても、相続財産の全部または一部が海外にある場合です。
言い換えれば、被相続人が外国人の場合はその外国における法律が適用され、被相続人が日本人であっても、被相続人の相続財産が海外にもある場合には日本とその国の法律が、それぞれ適用される可能性があります。

例えば、日本の民法の場合は、動産・不動産いずれも、日本にある限りは一律で日本の法律が適用されることになっています。他方で、海外の法律では、動産は○○の国の法律、不動産は○○の国の法律を適用するといったものや、そもそも財産の所在地の法律を一律適用とするといったもの、また税法上の取扱いの違いがあるなど、様々な内容のものがあります。

したがって、国際相続に該当する場合には、様々な国の法律を調査し、比較した上での高度な手続が要求されます。

3.遺言書の効力

 遺言書は国ごとに方式が異なります。そのため、国際相続では他の国の方式で作成した遺言書が有効になるかどうかを確認しなければなりません。

国際相続で遺言書が有効になるのは以下のようなケースです。
・被相続人が遺言の成立または死亡の当時国籍を有した国の法律上の要件を満たす
・被相続人が遺言の成立または死亡の当時住所を有した国の法律上の要件を満たす
・遺言作成時が遺言の成立または死亡の当時常居所を有した国の法律上の要件を満たす
・遺言書が作成された国の法律上の要件を満たす
・海外不動産の場合、不動産が所在する国の法律上の要件を満たす

海外に移住した日本人が現地の方式で作成した遺言書は、現地の法律で有効なもの(行為地法に適合しているもの)であれば日本でも有効になります。

ただし、外国の方式で作成した遺言書が法的に有効であっても、実際の相続手続きはスムーズに進まない可能性があります。

外国の遺言書を日本で執行する場合は、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。先に外国の裁判所で検認手続きをしてしまうと、日本の家庭裁判所での検認ができず、その後の手続きに支障をきたすことがあります。

検認のほか相続登記や預金の引き出しでは、遺言書の日本語訳の提出も求められます。外国の遺言書は分量が多い場合もあり、翻訳に時間と費用がかかることにも注意が必要です。

4.海外資産の相続手続

 海外資産の相続手続に日本の法律が適用されればいいですが、現地の法律が適用されると日本の手続よりも複雑な手続が求められる可能性があります。また、検認裁判(プロベート)と呼ばれる清算手続きが必要な場合は、手続に数年かかり、その間は遺産を動かせない場合もあります。

① 検認裁判がない国
日本をはじめ多くの国では検認裁判制度(裁判所の関与のもとに遺産相続手続きを進めるもの)がありません。例えば日本であれば、相続人が遺産分割協議を行い全員が合意すれば遺産を分割することができます。その際に遺産分割協議書も作成しますが、作成には実印と印鑑証明が必要です。なお、相続人が海外に移住していたり、外国籍で実印がない場合、現地の在外公館で「サイン証明書」を作成する必要があります。

② 検認裁判が必要な国
アメリカやイギリスなどの一部の国では、相続手続きに検認裁判が必要です。まずは裁判所が「人格代表者」を任命し、人格代表者が相続財産の調査や確定、負債の支払いや税金申告等を行います。最終的に裁判所が相続財産の分配について許可を出したとき、ようやく相続人たちは海外資産を受け取ることができます。検認裁判には現地の弁護士の関与が必須になりますので、費用や時間(約1年~3年)がかかってしまいます。相続発生時に検認裁判が適用される国に資産があると相続人に大きな負担がかかりますので、生前のうちにできる限り処分しておくことがよいでしょう。

5.国際相続を円滑に進めるための遺言書の作成方法等について

 国際相続を円滑に進めるためには、資産がある国、つまり実際に相続手続きを行う国ごとに遺言書を分けて作成するとよいでしょう。ここでは、簡単に海外に住む人が日本の遺言書を作成する方法や、遺言書を作成しないことのデメリットについてお伝えします。

(1)資産のある国ごとに遺言書を作成する 
 国際相続を円滑に進めるためには、資産のある国ごとに現地の方式で遺言書を作成することをおすすめします。これは、日本に住んでいる場合でも海外に住んでいる場合でも同様です。

たとえば、日本、ハワイ、シンガポールに資産を持っている場合は、次のように複数の遺言書を作成します。
資産が、東京都にある自宅及び日本銀行にある預金であれば、遺言書の方式は日本の方式です。
資産が、ハワイの別荘とシンガポールの銀行預金があれば、それぞれ米国ハワイ州の方式とシンガポールの方式で作成することになります。
ただし、それぞれの遺言書の間で内容が競合しないように注意する必要があります。内容が競合する場合は、作成日付の新しいものが有効となり、古い方の遺言は無効になってしまいます。

また、日本の方式の遺言書には、以下の二点を明記しておくようにしましょう。

・日本の方式の遺言書は日本にある資産についてのみ効力があること
・外国にある資産についてはその国の方式の遺言書によること

外国の方式で遺言書を作成するときは、必ず現地の専門家あるいは現地の制度に詳しい日本の専門家にご相談下さい。

なお、外国の方式で遺言書を作成しても、実際の相続手続きでは検認裁判(プロベート)が必要となり時間がかかることがあります。たとえば、米国では、検認裁判(プロベート)を回避するには遺言書だけでは不十分で、生前信託を設定するなどの対策が必要です。

(2)海外に住む人が日本の遺言書を作成するには
 海外在住の日本人であって日本に資産がある場合は、日本の方式で遺言書を作成すると実際の相続手続きをスムーズに行うことができます。

日本の方式では、通常、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを選択して遺言書を作成します。
自筆証書遺言はいつでもどこでも作成できますが、形式の不備で無効になることが多くなります。また、死亡した後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要もあります。
一方、公正証書遺言は形式上の不備で無効になることはなく検認手続きも不要です。ただし、作成するには日本に帰国して公証役場に出向く必要があります。

 制度上は、在住している国の領事館で公正証書遺言を作成することができますが、領事は遺言書の作成に不慣れなため、スムーズに手続が進まないケースもあります。そこで、一時帰国の予定があれば、公証役場に出向いて公正証書遺言を作成することをおすすめします。当面帰国の予定がなく公正証書遺言の作成が難しい場合は、日本に資産について、ひとまず自筆証書遺言を作成しておくとよいでしょう。

(3)遺言書を作成しないことのデメリット
 遺言書がない場合、日本では遺産分割協議によって相続人同士で相続割合を定めることができます。
しかし、国によっては遺産分割協議を認めずに、法定相続分で遺産を分け合うように定めているところもあります。これにより、意図しない相続人に遺産が承継される可能性もあります。
 このほか税制面では、遺産分割協議をすると、相続した財産を他の相続人に贈与したとして現地の贈与税が課税される場合もあります。
ご自身の死後に相続人に負担がかからないように、海外に資産がある場合は必ず遺言書を作成するようにしましょう。

6.さいごに

 海外に財産がある場合、資産のある国ごとに現地の方式で遺言書を作成しましょう。日本にある資産については、海外から一時帰国の予定があれば、公証役場に出向いて公正証書遺言を作成することをおすすめします。
国際相続では、遺言書の方式や実際の手続きなど、外国の制度に関する専門知識も必要となります。国際相続では、手間や時間がかかりますし、費用も掛かることが多いですので、早めに対策が必要です。遺言書を作成する場合には、どんな些細なことでも、まずは一度お気軽に増井総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

 

 

 

 

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