死後事務委任契約について

1.死後事務委任契約について

 死後事務委任契約とはご自身の死後の事務について、信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約のことです。

 死後には、葬儀や埋葬、その他の様々な手続きが生じますが、現代は少子高齢化、核家族化等により、身寄りのない、あるいは身寄りはあっても疎遠であったり、頼れないなど、ご自身の死後に不安を抱える方が増えています。このような方のご不安を解消する手段として、死後事務委任契約があります。

 ご自身の死後にその遺志を反映させるために生前に準備できることとしてよく知られているものには、「遺言」がありますが、遺言で定めることができる事項は、民法という法律で定められております。例えば、相続・遺贈など財産に関すること、認知など身分に関することなどです。 
それ以外の事項を遺言に記載しても、法的な拘束力はありません。そのため、例えば、未払い料金の支払いやサービスの解約など、法律で定められた事項以外について遺言に記載しても、相続人あるいは遺言を執行する遺言執行者により、確実に実現してもらえるとは限りません。 

 そこで、死後事務委任契約は、より積極的に死後にご自身の意思を反映したいという方にとっても有益な方法です。 

2.死後事務委任契約の具体的な内容

 死後事務委任契約ではどのような事務を委任できるのか、ご説明します。

(1)葬儀に関するもの
・葬儀方式の指定
・埋葬方法の指定
・供養方法の指定

(2)行政手続きに関するもの
・死亡届の提出
・運転免許証や健康保険証の返還
・年金の受給資格の抹消
・固定資産税等税金の支払い

(3)生活に関するもの
・生前利用したサービス(病院・介護施設)に関する料金の精算
・居住する賃貸不動産の契約の解除や明渡し手続き
・水道光熱費等公共料金の支払いと解約手続き
・SNS等のアカウント削除
・パソコン、携帯電話の個人情報の抹消処理
・残されたペットを施設に入れるなどペットの環境整備 

他にも、親族や知人などへの連絡や、生前に利用していたサブスクリプションサービスや月極駐車場の契約の解約手続きなどもあります。また、現代人なら一度は考えたことがある「個人用PCの中身は見ずに処分してほしい」といった、人に見られたくないものの処理の指定は、遺言に書いたとしても法的効力を持ちません。しかし死後事務委任契約なら、こうした約束も可能です。 

3.他の制度との比較

 終活として活用できる制度には、死後事務委任契約の他にも成年後見制度、遺言、財産管理契約等があります。

(1)成年後見制度との違い
 成年後見制度とは、認知症等などにより、事理を弁識する能力を欠く常況にある方(「被後見人」といいます。)が不利な契約や手続きを行わないように、後見人がサポートする制度です。成年後見制度は、「任意後見」と「法定後見」の2種類に分類され、前者は任意で後見人を選ぶことができ、後者は家庭裁判所によって後見人が選定されます。また、任意後見は、本人に判断能力があるうちに任意後見契約を締結し、後見人となる者を決めることが多く、法定後見は、本の判断能力等の欠如がある場合に、家庭裁判所に選任の申立てをすることになります。
 このような成年後見制度の利用により、後見人が被後見人の代わりにさまざまな手続きを行いますが、成年後見人は、被後見人等の生前のサポートを担うのであり、基本的に死後の事務を行えません。これに対して、死後事務委任契約を締結すれば、基本的に誰に対しても、死後の業務を委任することができます。そのため、成年後見人に死後の事務を委任する場合は、別途、当該成年後見人との間で、死後事務委任契約を締結する必要があります。

(2)財産管理契約との違い
 「財産管理契約」では、日常的な預貯金の管理から公共料金の支払い、収入支出の管理、賃貸物件の管理など、任せたいことを契約に定めることにより、その行為を代理してもらうことができます。本人判断能力がある間の財産管理について委任する契約です。前述の任意後見人が実際に後見事務を開始できるのは、本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されてからです。そのため、契約を締結してから実際に判断能力が低下するまでの期間は、空白期間となります。そこで、任意後見契約と組み合わせて財産管理契約を締結することがよく行われています。つまり、契約の締結後すぐにこの財産管理契約が発効し、その後本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約へと移行する形です。
死後事務委任契約との違いについては、財産管理契約は、後見制度と同様に、ご本人の生前のサポートを担うのであり、ご本人が亡くなると原則として代理権が消滅します。

(3)遺言との違い
 遺言は、生前において、死後の財産の処分や相続に関する内容を、文書に残しておくことです。遺言として残すことで、スムーズな相続やトラブルの回避に役立ちます。しかし、遺言では、法律上遺言事項として認められている財産の処分や相続に関する事項に関しては法的効力を発揮しますが、それ以外の未払料金の支払いやサービスの解約などについては効力が発揮されません。これに対して、死後事務委任契約であれば、法定の遺言事項以外の未払料金の支払いやサービスの解約などについても、法的に有効な委任をすることができます。

4.おわりに

  死後事務委任契約の委任事務の一部は、本稿で述べた他の制度で実現可能なものもあるため、相互にその内容が矛盾抵触してしまう可能性があります。
 また、相続や遺産の処分については、遺言で定める必要がありますが、死後事務委任契約において、財産的処分を伴う事務(遺産の整理、世話になった人物への謝礼の支払い等)を定めた場合にはどちらが優先するのか、その効力等が問題になりかねません。
 このように、死後事務委任契約の内容を定めるにあたっては、十分に注意する必要があります。ご検討の際には、弊所の弁護士にご相談ください。  


 

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