1.はじめに
後遺症とは、交通事故で負った怪我の治療を終えた後も残ってしまった身体的または精神的な症状のことをいいます。
一方、後遺障害とは、この後遺症のうち、交通事故で負った怪我と相当因果関係があり、将来においても回復が困難と見込まれる症状であり、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものとされています。
本コラムでは、後遺障害慰謝料の基準や後遺障害等級認定の仕組み等について解説していきます。
2.後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料とは、交通事故の怪我が後遺症(後遺障害)として残った場合に、その後遺障害の程度に応じて、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償する金銭のことです。
後遺症慰謝料が支払われるためには、後遺障害等級が認定されていなければなりません。後遺症について後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて、自賠責保険や加害者側の保険会社に対して、後遺症による逸失利益及び後遺障害慰謝料を請求することができます。
3.後遺障害慰謝料の基準
後遺障害慰謝料を計算するためには、以下の3つの基準があります。
①自賠責保険基準
➁任意保険基準
③弁護士基準(裁判基準)
それぞれの特徴は、次のとおりです。
①自賠責保険基準
・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・被害者に補償される最低限の金額
➁任意保険基準
・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準
・各保険会社が独自に設定しており、非公開
③弁護士基準(裁判基準)
・過去の裁判例をもとに作られた基準
・弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判において慰謝料を算定する際に用いられる
4.後遺障害等級と後遺障害慰謝料相場
後遺症が後遺障害と認められる場合には、障害の内容や程度によって1級~14級の等級に分類されます。等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益などを請求することができます。この等級のことを後遺障害等級といいます。
後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法施行令」で定められています。等級ごとに自賠責保険基準(逸失利益と合わせた限度額)と弁護士基準の額を記載しました。
自賠責保険基準では、後遺障害等級の1級と2級について、介護を要する場合と要さない場合に分かれており、介護を要する場合の方が後遺障害慰謝料も高額になります。
この表をみると、どの等級も弁護士基準(裁判基準)が高額になることが分かります。そのため、適切な等級を主張することに加えて、弁護士に依頼して弁護士基準による示談交渉を行うことで、後遺障害慰謝料の増額が期待できます。
等級 |
自賠責保険基準(逸失利益と合わせた限度額) |
弁護士基準 |
1級・介護あり |
1650万円 (4000万円) |
2800万円 |
2級・介護あり |
1203万円 (3000万円) |
2370万円 |
1級 |
1150万円(3000万円) |
2800万円 |
2級 |
998万円(2590万円) |
2370万円 |
3級 |
861万円(2219万円) |
1990万円 |
4級 |
737万円(1889万円) |
1670万円 |
5級 |
618万円(1574万円) |
1400万円 |
6級 |
512万円(1296万円) |
1180万円 |
7級 |
419万円(1051万円) |
1000万円 |
8級 |
331万円(819万円) |
830万円 |
9級 |
249万円(616万円) |
690万円 |
10級 |
190万円(461万円) |
550万円 |
11級 |
136万円(331万円) |
420万円 |
12級 |
94万円(224万円) |
290万円 |
13級 |
57万円(139万円) |
180万円 |
14級 |
32万円(75万円) |
110万円 |
5.後遺障害等級認定の仕組み
後遺障害等級認定がされるには、①後遺障害と交通事故との因果関係が明確であること、➁症状の存在が医学的に認められること、③症状固定時に残存した症状が受傷当初から一貫して継続していること等が必要です。
そのため、後遺障害等級が認定されるためには、以下の事項に気を付けるべきといえます。
⑴ 事故後はすぐに病院を受診する
事故直後には症状がなかったとしても、数日経ってから痛みが現れることもあります。軽傷の場合でも、事故後はすぐに病院で医師の診察を受けるべきです。
事故日から日数が経って受診する場合、事故後の原因が介在する可能性があるため、因果関係が否定されてしまい、慰謝料請求自体が否定されたり、減額されたりする可能性があります。
⑵ 定期的な通院や治療を受ける
通院頻度が極端に低いと、後遺障害が残るほどの怪我ではないと判断されるおそれがあります。
適切な後遺障害慰謝料を受け取るためには、症状固定まで定期的に通院し、適切な治療行為を受けるべきです。通院頻度が低すぎたり、症状固定の診断を受ける前に治療をやめてしまったりすると、審査機関から、本当は完治しているのではないか、治療に対する意欲がなかったから後遺症が残ったのではないかと疑いを持たれる可能性があります。
そのため、医師と相談の上し、具体的な症状や治療内容によって、適切な頻度で通院しましょう。
⑶ 症状が適切に記載された後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害等級認定は、後遺障害診断書をもとに判断されるため、医師による後遺障害診断書はとても重要です。後遺症の存在・程度を他覚的・医学的に証明するためには、後遺障害診断書に神経学的検査の結果を記載する必要があります。
後遺障害診断書には「自覚症状」を記載する欄があります。そのため、自覚症状については細かく医師に伝えるようにしましょう。
医師に全てを委ねるのではなく、必要な検査はしっかり行われているか、自覚症状の欄に自分が伝えたことが正確に書かれているかチェックする必要があります。
これらを自身で行うことが難しい場合には、通院段階の初期から弁護士に依頼して、チェックしてもらうことが、その後の等級認定を容易に進めることに繋がるでしょう。
⑷ 異議申立てをする
後遺障害等級認定申請をすることで、希望どおりの後遺障害等級認定を受けられるというわけではありません。後遺障害等級に非該当または希望よりも低い等級認定になってしまうこともあります。そのため、認定結果に納得ができない場合は「異議申立て」をすることが考えられます。
しかし、異議申立てが認められるために、主張立証することは容易ではありません。認定理由書の内容を精査し、新たな資料を集める必要があります。
6.おわりに
認定される後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は大きく変動します。適切な後遺障害認定を受けることは、適切な補償を受けることに直結します。
もっとも、後遺障害等級が決まっても、直ちに後遺障害慰謝料が決まるわけではなく、等級が複数ある場合には併合されたり、慰謝料の増額・減額がされたりすることもあります。後遺障害認定のことでお困りのことがあれば、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。