債務整理とは

債務整理とは

 債務整理とは、今ある借金を減らしたり、借金の返済負担を軽くすることで、借金のお悩みを解決できる手続きのことです。
債務整理の手続きには、任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。このコラムでは、債務整理の3つの手続きについて、それぞれの仕組みや特徴などをご説明いたします。

任意整理

 任意整理とは、裁判所を利用せず、当事者間で交渉し、合意によって債務整理を行う方法をいいます。通常は、①利息制限法に従って、引直計算を行い、残債務額を確定した後、②債務者の弁済原資を設定し、③各債権者の負担額に応じて弁済原資を各債権者に振り分け、④分割又は一括による返済案を提案します。
 多くの場合、これから払う利息をカットをしたうえで、原則3〜5年程度での分割返済が可能となります。また、支払いすぎた利息がある場合は、その支払いすぎた利息分を元本に充てて、借金を減額することができます。元本を超えて利息を支払いすぎてしまっている場合は、過払金を請求できる可能性があります。
このような交渉について、自分で、直接、債権者と交渉するのは難しいので、弁護士などの専門家に依頼して代理交渉をしてもらうのが一般的です。

任意整理の特徴は以下のとおりです。
・裁判所を通さないで手続きができるため、複雑な書面などを用意する必要がない。
・任意整理は自己破産や個人再生に比べて簡易な手続きであるため、弁護士費用も一般に定額で済む。
・官報に載らない。
・自己破産や個人再生とは違い、特定の債務だけを対象として交渉を行うことが可能である。
・将来の利息をカットして、毎月の返済額が下がることが多い。

他方で、デメリットとしては以下のことが挙げられます。
・基本的には元金は減らせない。
・将来利息のカットが難しい債権者も存在する。
・取引の期間が短すぎたり、長期的に滞納してしまっている場合は、和解できない可能性もある。
・信用情報機関に情報が登録されて、完済から5年ほどはクレジットカードの作成や、ローンを組んだりすることができなくなる。

 自己破産

 自己破産とは、支払不能に陥った債務者の申立てにより、最終的には特定の非免責債権を除いて支払いを免れるための裁判上の手続きです。
自己破産が認められると、所有している財産のうち、裁判所から認められているもの以外は手放さなければいけません。車や住宅などを所有している場合は、それらを処分しなくてはいけませんが、それ以降は債務を返済する必要がなくなるので、収入はすべて生活費に充てることができます。
 裁判所から免責許可決定を受けた事が戸籍に記録されたり、会社に通達されるということもありません。また、家族が債務の保証人になっていない限りは、家族に影響が出てしまうということもありません。ただし、自己破産では免責にならない債務もあるので、注意が必要です。

自己破産手続の特徴は以下の通りです。
・免責決定を得られれば、税金などの非免責債権以外のすべての債務を免除してもらえる。
・債権者の強制執行を止めることができる。

デメリットとしては以下のことが挙げられます。
・一定以上の価値がある財産は回収または清算される。
・一部の債権者を除外して手続きをすることはできない。
・保証人がいる場合は一括請求がいく。
・同居の家族に内緒にしながら手続きを進めることは難しい。
・信用情報機関に情報が登録され、5年~7年ほどクレジットカードの作成やローンを組んだりすることができなくなる。
・官報に住所氏名が掲載される。
・免責を認められないケース(ギャンブルや投資による借金など)もある。
・破産手続開始決定が出ると、免責許可決定が確定するまでの間に一定の資格制限を受ける(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の士業、警備員、保険外交員など)。
・免責許可決定が確定した後、7年以内に行われた免責許可申立ては、過去の免責許可決定の確定が免責不許可事由になる(破産法252110号)ため、再度の免責許可申立が制限される。

個人再生

 個人再生は、支払不能に陥るおそれのある債務者が、法律の定める要件を満たす金額を3~5年間で返済する計画(再生計画)を立て、再生計画が裁判所によって認可されると債務が減免される制度をいいます。
 減額後の借金については、原則3年(最長で5年)で返済していくことになりますので、当初の借金返済の負担に比べると大幅に軽減されるといえます。自己破産のように資産を手放す必要はありませんので、住宅などの財産を維持したまま、借金の整理ができるというメリットがあります。ただし、借金の返済を前提とした手続きになりますので、継続的な収入が無ければ個人再生を利用することはできません。

個人再生の特徴は以下のとおりです。
・借金の元本を約80%減額できる。
・借金を減らしつつ財産を残せる。
・個人再生は任意整理と自己破産の中間のような手続きである。

他方で、デメリットとしては以下のことが挙げられます。
・一部の債権者を除外して手続きをすることはできない。
・保証人がいる場合には一括で請求がいく。
・手続上、同居の家族に内緒にしながら進めていくことは難しい。
・信用情報機関に情報が登録され、5年~7年ほどクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなる可能性がある。
・住所氏名が官報に掲載される。

さいごに

 債務整理とは、借金の減額・免除、支払いの猶予期間、長期の分割払いなどの方法により、借金の整理を行って、債務者の経済生活の立て直しを行う手続きです。
多額の借金を抱えている方の中には、借金返済のためにまた新たな借金をし自転車操業の状態になっている方もや、借金の返済をしていても利息の返済しかできず元本が減っていかないというお悩みをお持ちの方もいると思います。
 コラムでご説明したように、債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生の3つの方法があります。それぞれ異なる特徴およびメリット・デメリットがありますので、状況に応じて最適な方法を選択することが大切です。
 弁護士であれば、債務整理に関する豊富な知識や経験を有していますので、借金額や、借金に至った経緯、現在の資産や収入状況などに応じて、最適な方法をご提案することができます。もしお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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