任意整理とは

債務整理は借金を整理する手続きの総称です。
具体的な方法としては以下の3つの手続きがあります。

①任意整理
②自己破産
③個人再生

今回の記事では、任意整理と債務整理の違いや、任意整理の手続きの流れについて説明いたします。

任意整理とは

 任意整理とは、裁判所を利用せず、当事者間で交渉し、合意によって債務整理を行う方法をいいます。また、裁判所を介さず相手の会社と直接話し合いで債務の整理をする方法のため「私的整理」と呼ばれます。

 逆に裁判所を介して債務を整理する手続き(②自己破産や③個人再生)を法的整理といます。
つまり、債務整理=①任意整理+法的整理(②自己破産+③個人再生)ということになります。あまり厳密に使い分けていないケースも多いですが、正確には違います。

任意整理の手続の特徴

 任意整理の手続の特徴は、利息カットと3年(原則)から5年の分割払いの交渉を行い、毎月の返済額を下げることで、日々の生活が今までよりも楽になります。
それと同時に、完済というゴールが明確になります。一方、手続のデメリットとしてあげられるのは以下の3つです。

① 事故情報に登録される(約5年間)
② ローン済中の高価なモノを回収される可能性がある
③ 保証人が借金を肩代わりすることになる

 どの手続にもデメリットはありますが、人によってはデメリットにならない場合もあるため、そこまで心配する必要はありません。
また任意整理では、手続を行う債権者を選ぶことができます。保証人を立てている債務だけ手続の対象から外すことで、保証人が借金を肩代わりする事態を避けられるのです。 

 事故情報が登録されると、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできなくなりますが、デビットカードやデポジット形式のETCは今までどおり使用可能です。
さらに5年から10年が経過すれば、再びローンを組むこともできるようになります。

任意整理の流れ

任意整理の大まかな流れは、以下のとおりです。任意整理手続の期間は約8ヵ月です。

1.弁護士に相談
2.受任通知の送付
3.取引履歴の開示請求(債権調査)
4.利息制限法の上限金利への引き直し計算
5.和解案の提示
6.和解交渉、和解契約の締結
7.和解に基づく返済
8.完済

1. 弁護士に相談

借金の返済にお困りの際は、まず弁護士に相談しましょう。
借入額や借入先の数、自身の収入状況などがわかる書類をご準備いただけると、話しがスムーズです。
弁護士と相談した結果、依頼すると決めた際は、委任契約を締結します。

. 受任通知の送付

委任契約締結後に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送します。貸金業者などは、弁護士等の受任通知があった後、正当な理由がないのに直接本人に債務の弁済の請求をしてはならない旨が定められています(貸金業法21条第19号、同法47条の313号等)。したがって、受任通知の発送後は、貸金業者などから取り立てなどを受けなくなります。

3. 取引履歴の開示請求(債権調査)

受任通知の送付と同時に、取引履歴の開示請求が行われます。債権者との間で、どれ程の取引(借入・返済)を行ったかを確認し、借入先ごとの債務額を調査します。開示までに数週間から数か月程度かかります。

4. 利息制限法の上限金利への引き直し計算

債権者から開示された取引履歴をもとに、上限金利(1520%)に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します。
過払い金が発生している場合には、債権者に過払い金の返還請求を行います。

5. 和解案の提示

引き直し計算の結果、算出された借金額を基準に、返済期間・月々の返済額等について和解案(返済計画)を作成し、貸金業者に提示します。
借入額や借入先の数、収入状況などを考慮して、返済期間や月々の返済額などについて無理のない返済プランを立てます。
通常は、36回以上の分割払い(3年以上の返済計画)や将来の利息カットなどを盛り込みます。そして、作成した和解案を各債権者に送付し、和解交渉に臨みます。

6. 合意書の作成

和解内容が確定すると、和解内容を確認するため合意書を作成します。

7. 和解に基づく返済

合意書で確認された和解内容に基づき、貸金業者の指定口座へ、毎月返済を行います。

8. 完済

和解内容通りの返済が完了すると、任意整理の手続が終了します。

なお、任意整理と似た手続に「特定調停」があります。
特定調停手続は、貸金業者から金銭を借り入れたり、信販会社からカードで商品を購入したりしたが、契約どおりに支払ができない場合に、これらの債権者に対し、元本、利息、遅延損害金の減免、返済期限の延長や、返済方法の変更等を求める調停手続です。
特定調停では、裁判所が選任した調停委員が債務者と債権者の仲介をしてくれます。他方、任意整理は、弁護士または司法書士が債務者の代理人として債権者との交渉を行います。
特定調停では裁判所が介在しますが、どちらも債務者と債権者の話し合いによって和解を目指す点では任意整理と共通します。


債務者ご自身でベストな債務整理手続きを選ぶのは、専門的な知識や経験を基にした判断を要しますので、とても難しいと思われますが、当事務所では、任意整理に関するご相談もお受けしております。
借金の返済に限界を感じましたら、なるべく早く当事務所の弁護士にご相談下さい。

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