はじめに
自動車の運転中に後続車からあおり運転をされて危険な目に遭い、恐怖を感じたことがある方も多いと思います。最近、相手を挑発あるいは威嚇するように急ブレーキや幅寄せをしたり、割り込み運転をしたり、クラクションを鳴らすなどの妨害行為、いわゆるあおり運転が社会問題となっています。そのあおり運転が、令和2年から厳罰化されたことをご存じでしょうか?
今回の記事では、あおり運転の厳罰化や定義についてご説明いたします。
妨害運転罪
2017年6月5日、東名高速道路の追い越し車線で、妨害運転を繰り返し、車両の直前に停止するなどのあおり運転によって強引に停車させられたうえに、暴行を加えられたところ、直後に後ろから来たトラックが被害者の車に追突する事故を起こし、被害者夫婦が死亡、子2人が負傷したという事故が起きました。
あおり運転の末に家族4人を死傷させた痛ましい事故は「東名高速道路あおり運転事故」と呼ばれ、各メディアで連日取り上げられていました。この事故をきっかけに、あおり運転が社会問題として広く認知されたと言えるでしょう。
そして、従来はあおり運転そのものを直接取り締まる規定はなかったところ、この事件をきっかけとして、あおり運転の厳罰を求める声が高まり、道路交通法の改正により「妨害運転罪」が創設され、2020年6月30日に施行されました。
この法改正により、あおり運転自体に罰則が科せられるようになりました。では、そもそもあおり運転・妨害運転とはどのようなものを指すのでしょうか?
妨害運転の10類型
取り締まりの対象となる妨害運転の例としては、以下の10類型が挙げられます。
- 車間距離不保持(車間距離を極端に詰める)
- 進路変更禁止違反(急な進路変更を行う)
- 急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける)
- 追越しの方法違反(危険な追い越し)
- 通行区分違反(対向車線にはみ出す)
- 安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)
- 減光等義務違反(執拗なパッシング)
- 警音器使用制限違反(執拗なクラクション)
- 最低速度違反(高速道路での低速走行)
- 高速自動車国道等駐停車違反(高速道路での駐停車)
他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険の恐れのある方法により、これらの違反行為を行った場合は、罰則の対象となります。
あおり運転への厳しい罰則
妨害運転を行った場合、交通取り締まりの対象となります。妨害運転罪は、改正道路交通法の117条の2の2に規定されています。
他の車両の通行を妨害する目的で上記10類型の行為をはたらいた場合は、違反による刑罰として、「3年以下の懲役(拘禁刑)又は50万円以下の罰金」が科せられます。また、行政処分として、違反点数25点となり、運転免許証は取消しになります。この25点という違反点数は、酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上)や無免許運転と同じ重いものです。この違反1回だけで運転免許が取消しとなるため、。加害者が再び車を運転するためには運転免許を取り直さなければなりません。そして、行政処分の前歴が無かったとしても、2年間は欠格期間となり、その間は免許証を再取得することができなくなります。
また、高速道路上での停車などといった妨害目的による10類型の違反行為により「著しい交通の危険を生じさせた者」に対しては、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。この場合の違反点数は、酒酔い運転や救護義務違反と同じ35点です。運転免許は取消しとなり、3年間は欠格期間となり、その間は免許証を再取得することができません。
以上のとおり、あおり運転の加害者に対しては、非常に重いペナルティが与えられるようになったと言えます。
さいごに
自動車は移動手段として私たちの生活に欠かせない便利な乗り物であるとともに、人の命を一瞬で奪う凶器にもなり得ます。交通事故でお困りの際は、交通事故の案件を取り扱った経験の豊富な弁護士が所属する当事務所に、ぜひご相談ください。