はじめに
交通事故による被害が軽いケガの場合、加害者側から「人身事故ではなく、物損事故で届出させてほしい。」と言われることがあります。実は、交通事故直後には痛みを自覚せず、物損事故で届出をしてしまった後から「むちうち症」などの症状が出てくることも少なくありません。「物損事故」扱いのままにしておくことは、被害者にとって、大きなデメリットになるため、負ったケガを事故直後に自覚していなかったり、ケガが軽度なものであったとしても、「人身事故」に切り替える必要があります。
今回の記事では、「人身事故」と「物損事故」この2つの事故の違い、事故が発生した際の種類分けによってうまれるメリットやデメリット等について詳しく解説いたします。
「人身事故」と「物損事故」の違い
① 人身事故とは交通事故により、
・ケガをしてしまった
・後遺障害が残ってしまった
・死亡してしまった
など身体に何らかの損害を負った場合のことを「人身事故」と言います。法的には、生命又は身体の侵害にかかる損害を意味します。人身事故は、慰謝料や治療費などの賠償金の請求が多くできる点が大きな特徴です。
また事故発生時には、警察によって現場の状況を調査され、「実況見分調書」という書類が作成されます。
② 物損事故とは
物損事故は、
・ケガを負った人はいない
・自動車本体が破損、故障した
・壁やガードレールなどを傷つけた
など死傷者はおらず物が壊れた場合のことを言います。法的には、財産権の侵害にかかる侵害を意味します。
物損事故の場合、賠償金が請求できるのは壊れた物の修理費等に限られ、人身事故と比較して請求できる賠償金の種類が少なく、慰謝料の項目がないのが、大きく異なります。
そして、万が一、犬や猫などが被害に遭っても、動物は法律上「物」扱いになるため、慰謝料請求の対象になることは滅多にありません。
人身と物損の3つの相違点
① 自賠責保険の有無
人身:自賠責保険の最低限補償あり
物損:自賠責保険の補償なし
自賠責保険は強制加入保険であるため、人身事故の場合は、賠償金が補填されます。
② 過失の証明責任
人身:加害者が、自分に過失が無いことを証明しない限り、賠償責任を負う
物損:加害者に賠償責任を負わせるには、被害者が、加害者の過失を証明する必要あり
③ 賠償金請求の相手方
人身:人身事故の際は、当然運転手本人に請求できるが、車両の所有者や法人など(「運行供用者」という)にも請求できる場合がある。
物損事故におけるメリットとデメリット
物損事故におけるメリットとデメリットについて、被害者・加害者の両側面から見ていきましょう。
物損事故における被害者のメリットとデメリット
物損の場合には、警察による実況見分調書がありません。また、実際に身体への被害が生じた場合であっても、原因が事故によるものだと証明できないとなると、被害者にとっては以下のとおりデメリットしかありません。
・物損に対する賠償金しか請求できない
・自賠責保険の補償がなく、のちにケガや障害が発覚しても治療費は自己負担
・自ら加害者の過失を証明しなければならない
このような場合、過失割合を決めなければならない場面においても、実況見分調書などの客観的な証拠材料が手に入りづらいなど被害者にとって著しく不利益になるので、事故にあった場合は人身事故扱いの余地を残すべきです。
物損事故における加害者のメリットとデメリット
一方、加害者側はどうかというと、
・道路交通法違反でなければ免許証の点数に影響しない
・故意でない限り、人身事故のような刑事罰の対象にはならない
・加害者が負担する賠償金は、基本的に車両の修理費用だけで済む
物損事故の場合、加害者は原則として刑事処分および行政処分を受けることはありません。
ただし、明らかな違法行為(飲酒運転や無免許運転など)の場合は、もちろん処罰の対象になりますが、そのような場合を除けば、加害者側にはデメリットはありません。
物損事故から人身事故への扱いに変更することは可能か
物損の扱いだと、被害者にとってはデメリットしかありません。では、物損事故から人身事故に扱いを変更することは可能なのでしょうか?
物損事故の届け出を出した後に、ケガをしていることに気が付き、治療を受けた場合などは、人身事故への切り替えが可能です。ただし、事故からあまりにも時間が経過していると、その因果関係における信用性が疑われ、認められないこともあります。よって、切り替えの申請は、事故発生現場の管轄警察署で、なるべく早く行うのが良いです。切り替えの申請に必要なものとして、まずは、事故によるケガであるということを客観的に示すため、医師の診断書が不可欠です。
また、警察に対し、被害に遭った車両も見せる必要がありますので、事前に事故車両の状態を撮影して、写真に残しておくと良いでしょう。
まとめ
交通事故でおケガをされて、物損事故か人身事故か迷っている被害者の方は、できるだけ早く当事務所までご相談ください。当事務所の弁護士が、依頼者の方のお痛みやお気持ちをお相手にしっかりとお伝えできるよう、法的観点から冷静に分析し、最良の解決に導くお手伝いをさせていただきます。