交通事故と刑事罰
交通事故の加害者となった場合、精神的・社会的な責めを負うだけでなく、刑事罰が科せられることもあります。事故の内容に応じて、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などの犯罪が成立する可能性があります。例えば、過失運転致死傷罪については、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という法定刑が定められています。
交通事故を起こしたときに支払う「罰金」とは、刑事罰の一種であり、これは人間を対象とした交通事故(人身事故)で刑事事件となった場合に発生しうるものです。一方、物損事故のときは、壊したものを直すための費用としての「損害賠償請求」を受けることはありますが、故意によるものでない限り刑事罰は問題になりません。これは、日本の刑法において過失による器物損壊を処罰する規定が存在しないためです。もっとも、物損そのものに対する処罰ではなくとも、事故発生時の措置義務(道路交通法違反等)を怠った場合には別途刑事責任が問題となることはあります。
罰金と慰謝料の違い
交通事故のときに支払うことになるお金として「慰謝料」がありますが、慰謝料と罰金は本質的に異なるものです。慰謝料は被害者やその家族が受けた精神的苦痛を補償するために支払うものであり、刑事罰である罰金とは性質がまったく違います。そのため、「罰金」と「慰謝料」の両方を支払うということは当然あり得ます。
罰金は前科となる?
交通事故や交通違反は、罰金刑で済ませられるケースが非常に多く、被害者の怪我が軽い場合は、罰金も15万円程度で済むこともあります。あまり意識していない人もいるのですが、罰金は刑事罰なので、「支払って終わり」のものではなく、「前科」として残ります。なお「前科」と「前歴」は似ているようで実は違います。
前科は刑事裁判で有罪が確定した経歴を指し、前歴は捜査機関の捜査対象になった経歴を指します。逮捕されたか否かに関係なく、事件を起こして警察沙汰になったものの被害者に許しをもらえて厳重注意で済まされた場合や、送致を受けた検察官が不起訴処分を下した場合などは「前歴」がつきます。前歴による法的なペナルティーは設けられておらず、日常生活で特に不利に働くことはありません。他方で、前科の場合は、国によっては入国制限がかかったり、経歴書の賞罰欄への記載が避けられなかったりなど不利益が生じることもあります。
被害の程度と罰金刑・拘禁刑
罰金刑の場合、罰金額は、被害者の治療期間だけでなく、不注意の程度(過失の態様)や被害者との示談の成否などの情状を総合的に考慮して決定されます。治療期間30日以上の重傷や、悪質な過失が認められる場合には、罰金刑ではなく拘禁刑(旧懲役・禁錮)が選択される傾向にあります。
※下記は過失運転致死傷罪の場合です。
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被害の程度(治療期間) |
処分の方向性 |
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死亡事故 |
懲役刑・禁錮刑(7年以下)又は罰金刑(100万円以下) ※2025年6月1日から改正刑法が施行され、懲役刑・禁固刑は「拘禁刑」に一本化されました。 |
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重大な傷害(90日以上、または後遺障害が残る場合)/重症(30日以上) |
被害結果が重大であるため、罰金額が高額化するだけでなく、罰金刑の選択肢から外れて実刑や執行猶予付きの拘禁刑(自由刑)が検討される可能性が高まります。例えば、過失が重い場合には、治療期間が短くとも禁錮刑(現拘禁刑)が選択されることがあります。 |
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中程度の傷害(15日以上30日未満) |
罰金刑の主要な適用範囲となりますが、具体的な金額は一律ではなく、過失の性質(前方不注視、一時停止無視等)によって左右されます。 |
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軽微な傷害(15日未満) |
自動車運転処罰法5条ただし書に基づき、傷害が軽いときは情状により「刑を免除」することができます。加療約1週間(7日間)や2週間(14日間)の頸椎捻挫などの事案で、この免除規定が適用された事例が存在します。 |
※被害の程度について、明確な法律上の定義があるわけではなく、内規や実務上の基準で区別されています。上記治療期間の基準は一部の運用で目安にされることはあっても、絶対的な基準ではありません。
まとめ
人身事故を起こしてしまった場合、被害結果や過失の程度にもよりますが、被害者の傷害が軽微でない限り、多くのケースにおいて起訴され、罰金刑が科されることになります。罰金刑が科されると前科がつき今後の生活に影響が出てしまう可能性が高いです。
そのため、加害者側になってしまったときは、相手との交渉を穏便に済ませ、できる限り起訴されないような対応をすることが重要になります。示談が成立すれば起訴される確率は低くなりますし、また起訴されて刑事罰を受ける場合でもその罰が軽くなることが多いです。
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