はじめに
自転車は自動車と異なり運転免許が不要で、幼児からお年寄りまで誰もが気軽に乗れるとても便利な乗り物です。しかし、自転車は自動車と同様に法律上「車両」の一部であり(道路交通法第2条第1号八、同号十一イ)、小さな違反行為や見落としが、重大な事故へと発展してしまう可能性があります。交通事故といえば、自動車やバイクなどを思い浮かべることが一般的かもしれませんが、自転車による重大事故は決して珍しいことではありません。
この記事では、これまでに自転車事故で高額な賠償金の支払いが命じられた判例や、自動車事故の被害に遭った場合の損害賠償などについてご説明していきます。
自転車事故で高額な賠償金の支払いが命じられた判例
(1)神戸地方裁判所 平成25年7月4日
当時小学校5年生の男児が、夜間に自宅へ帰宅するため、時速約20~30キロメートルの速度で自転車を運転して下り坂を下っていたところ、前方を歩いていた女性(当時62歳)に正面から衝突し、女性を地面に転倒させるなどして急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの重傷を負わせ、以後、植物状態とさせた事案。
【賠償額】9520万円
この判決では、加害者である男児に対してではなく、民法第712条の責任能力のない未成年者が他人に侵害を加えた場合にはその未成年者は損害賠償責任を負わないという規定及び同法第714条第1項の未成年者が損害賠償責任を負わない場合にその未成年者の監督義務者が損害賠償責任を負わなければならないという規定から、男児の監督義務者である母親に高額な賠償金の支払いが命じられました。
子供が運転する自転車による重大な交通事故であること、高額の損害賠償金が認められたことから、世間の大きな注目を集めました。また、この判決を受けて、平成27年に兵庫県が全国で初めて自転車購入者に自転車保険への加入を義務付ける条例を制定しました(平成27年4月1日施行「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」)。
(2)東京地方裁判所 平成20年6月5日
男子高校生が昼間に自転車を運転中、自動車横断帯を利用せずに、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断した結果、自転車を運転し、対向車線を直進してきた男性会社員に自転車を衝突させ、男性に重度の後遺障害(言語喪失の機能喪失等)を含む重傷を負わせた事案。
【賠償額】9266万円
この判決では、男子高校生には自転車を進入させる際に車両の有無や動きを確認する義務があったところ、これを怠った点で過失があるとされた一方で、男性会社員にも、自転車が車道に進入してくることが予測できたにもかかわらず回避に向けた措置を採らなかった点に過失があると認められました。結果として、男子高校生には、高額の損害賠償金の支払いが命じられました。自転車の運転においても、運転者各自は当時の状況に応じて注意義務を負っていることが分かる事案です。
(3)大阪地方裁判所 平成18年7月10日
当時15歳の男子中学生が自転車を運転していたところ、歩道を通行していた男性に正面衝突し、路上に転倒させ、頭を強打した結果、脳幹出血により死亡させた事案において、男性の相続人に保険金を支払った保険会社の男子中学生に対する請求を認めた判決。
【賠償額】3000万円
この判決では、男子中学生が15歳であったことや普段から危険な運転をしていたわけではなかったという事実から、親権者の監督義務違反はなかったと認められたものの、男子中学生には、日没後に前照灯を点灯しないまま、速めの速度で自転車を進行させた上、前方注視を怠った過失があるとして、当時の現場の状況等から、過失があったと認められました。前照灯の点灯やスピードの速さなど、注意がおろそかになりがちな点が重大な事故に繋がり得ることが分かる事案です。
(4)東京地方裁判所 平成25年8月6日
自転車便の運転手が、業務を開始する前に運転手所有の自転車を用いて業務に使用する無線機を借り受けるために、自転車便業者の事務所に移動していたところ、信号機による交通整理の行われている交差点において、運転していた自転車を、道路を横断中の男性に衝突させ、頭部の損傷や、急性硬膜下血腫等の傷害を負わせた事案。
【賠償額】1219万円(自転車便業者に対して)
民法上、従業員が業務の執行において第三者に損害を負わせた場合には、使用者も連帯して責任を負う旨が規定されているところ(民法第715条第1項)、本件は運転手が業務に使用する道具を取りに向かう途中であったため、自転車便業者が使用者責任を負うかが争点となりました。しかし、運転手は無線機を業務中常時使用して自転車便業者から指示を受けていたこと等から、使用者責任が認められました。
もっとも、通勤中や退勤中に発生した自転車事故については、事案に応じて様々な判断がなされており、勤務の前後であるからといって、一律に使用者が責任を負うとは限りません。
自転車事故での損害賠償は?
もし自転車事故の被害に遭ったときは、どのような損害賠償を請求することができるのでしょうか。また、双方に過失があるときには、請求する損害額にどのような影響が出るのでしょうか。自転車事故の損害賠償額は算定基準によってかなり変わってきます。交通事故の算定基準については、交通事故の別コラムにまとめておりますので、そちらをご覧ください。
■主な損害項目
・治療費
事故で負ったけがなどの治療にかかった費用
・通院交通費
通院の際にかかった交通費
・休業損害
事故によるけが等で仕事を休んだ際の収入の減少に対する賠償
・入通院慰謝料(障害慰謝料)
交通事故によって入院や通院をすることにより負わされた精神的苦痛に対する賠償
・後遺障害慰謝料
交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残ってしまったことへの精神的苦痛に対する賠償
・逸失利益
事故による後遺症がなければ、また死亡しなければ本来得られていたはずの将来の収入に対する賠償
■過失相殺
過失相殺とは、被害者側にも事故の発生について落ち度がある時に、被害者の賠償額から過失分に相当する金額を控除する割合のことをいいます。自動車の交通事故においてはよく聞く制度ですが、自転車の事故においても同様に過失相殺がなされます。
さいごに
今回ご説明しましたように、自転車の事故でも重大な事故になり得る可能性は十分にあります。後遺障害が残っている場合や加害者が無保険の場合などはさらなるトラブルにもなりやすいです。
また、自転車と歩行者の事故で過失割合が争いになったときには、刑事記録を入手して詳細な事故の状況を把握したり、裁判所が今までの類似の事案でどのような判断をしてきたかを調査したりすることがとても重要となります。
そして、自転車事故に遭った際、弁護士を付けていなかったことから、相手方との交渉が円滑に進められず、賠償責任を問えないままとなってしまい、本来もらえるはずの賠償金を十分に得られなかったということもあります。
自転車は気軽に誰でも乗れる乗り物であるからこそ、自転車にかかわる交通事故も身近に発生しやすいものといえます。万が一、自転車事故に遭ったときは、一人で悩まずにまずは弁護士に相談してみることが一つの手段となるでしょう。当事務所では交通事故に詳しい弁護士による相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。