管財事件とは

はじめに

 破産手続には、大きく分けて①同時廃止事件と②管財事件という2種類があります。破産申立てをすると、必ずこの①②のどちらかに振り分けられます。
 そして、このうち②の管財事件とは、破産手続のうち、裁判所が破産管財人という人を選び、この破産管財人が破産者の財産の調査や債権者への配当を行うというものです。今回の記事では、同時廃止事件と管財事件の違いや、管財事件に振り分けられた場合の流れについて解説します。

管財事件になる場合とは

 以下のような場合には、裁判所によって、同時廃止事件ではなく管財事件に振り分けられます。

・申立てをする人に33万円以上の現金がある
・申立てをする人に20万円以上の預貯金、保険の解約返戻金などがある
・申立てをする人が法人の代表者または個人事業主である

 このように、破産申立てをする人が一定額以上の財産を持っている場合などには、管財事件となります。

管財事件と同時廃止事件の違い

 管財事件の特徴は、以下のとおりです。
・破産管財人(破産者の財産の調査などを行う)が必ず選任される
・手続が終了するまでに比較的長い期間がかかる
・予納金(約20万円以上)の納付が必要

  これに対し、同時廃止事件の特徴は以下のとおりです。
・破産管財人は選任されない
・手続が比較的短い期間で終了する
・手続にかかる費用が少なく済む

  管財事件が、同時廃止事件に比べて時間も費用もかかるのは、破産者が一定額以上の財産などを有するためです。破産者にこのような財産があると、透明性確保などのために、破産管財人が財産の状況の調査や財産の換価処分などを行う必要が生じます。

 そして、調査や換価には一定の期間・費用を要するので、管財事件では長期間と高額な費用がかかることになるのです。破産申立てをする人にとっては、同時廃止事件の方が、管財事件よりも、比較的早期に終了し手続費用も少ない額で済むという利点があるといえます。

管財事件の流れ

 管財事件の主な流れは次のとおりです。

  1. 破産手続申立て・裁判官と面接
  2. 破産管財人の選任・予納金の納付
  3. 破産管財人による財産の調査や処分手続
  4. 債権者集会・免責審尋
  5. 免責許可の決定

 以下では、管財事件の流れについて、具体的に見ていきます。

1. 破産手続申立て・裁判官と面接
 まず、必要な書類を揃えて破産申立てを行います。東京地裁では、破産申立てがあると、裁判官が申立代理人の弁護士との即日面接を実施します。これによって、同時廃止事件と管財事件のどちらにするか振り分けが行われます。

2. 破産管財人の選任・予納金の納付
 管財事件になることが決定したら、破産管財人が選任され、引継予納金の支払いも必要となります。一般的には、申立代理人である弁護士から申立代理人の弁護士から破産管財人に引継予納金が直接振り込まれます。 
 なお、破産手続開始決定の前には、破産管財人の候補者との事前打合せが行われます。事前打合せには申立人も参加し、破産管財人から、事前に提出された資料の不明点についての質問などがなされます。

3. 破産管財人による財産の調査や処分手続

 破産管財人は、破産財団に属する財産の管理権を有し、破産者がどのような財産が所有しているのか調査することができます。そのため、破産管財人は、管財業務にあたって、申立代理人や破産者に対し確認が必要となった事柄について質問などをします。このような質問等に対し、申立代理人・破産者は、速やかに回答などの対応をすることが必要です。破産者には破産管財人の調査への協力義務があり、これに協力しないと免責不許可事由にも該当し得るため、誠実な対応が求められます。

4. 債権者集会・免責審尋

 破産手続開始決定の数か月後、裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会とは、主に破産管財人が管財業務の内容を報告するものです。債権者集会の大まかな流れは、破産管財人が業務について報告し、免責に関する意見を述べるというものです。多くの場合、債権者が出席することはありません。
 また、通常、債権者集会に引き続いて免責審尋が行われます。免責審尋期日では、破産者は、破産に至った事情・経緯などについて説明をします。ただし、この尋問だけで許可の可否が決まるわけではありません。

5. 免責許可の決定
 債権者集会や免責審尋が終了すると、裁判所は、免責許可申立てに対し、免責許可または不許可の決定をします。免責が許可されると官報にその旨が掲載され、掲載日から2週間経過までに債権者から即時抗告がされなければ、その免責許可決定が確定します。

さいごに

 債務整理を検討されている方々の中には、どのような方法で債務整理をするのがご自身にとって適切なのか、悩まれる方もいらっしゃいます。弁護士は、このような方に対し、様々な事情を踏まえて適切と考えられる対応について、アドバイスをすることができます。
 また、実際に破産の申立てをすることになった場合にも、弁護士は、破産手続の申立代理人となって、管財人との打合せや債権者集会への出席を行うことができます。破産に関する不安やわからないことがあれば、当事務所までご相談ください。

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