はじめに
破産手続の申立てをする場合、原則として持ち家は手放さなくてはなりません。しかし、一生に一度の買い物として手に入れたマイホームにどうしても住み続けたいという場合には、自宅を売っても退去せずに済む「リースバック」という方法があります。
今回の記事では、リースバックなど、自宅に住み続けながら債務整理をする方法について解説していきます。
リースバック
まず、自宅に住み続けながら債務整理をする1つ目の方法として、リースバックが考えられます。リースバックとは、自宅を不動産会社に買い取ってもらい、不動産会社から自宅を借りて家賃を払うことで住み続けるという取引方法です。これまで所有していた自宅を売って借りることによって、自宅から引越しをせずに住み続けることができます。そして、買取りの代金としてある程度まとまった金額を得ることができれば、借入金債務の返済にあてて債務を減らすことができるのです。
この制度は、「病院や学校に通っていて環境を変えたくない」「自宅は賃貸物件が少ない地域にある」「売却したことを周囲の人に知られたくない」などの自宅に住み続けたい事情がある方にとって、債務整理をしつつ元々の自宅に住み続けられるという点で、魅力的な制度です。一方で、リースバックには注意すべきポイントもあります。
まず、売却後に借りる際の賃貸料が、相場に比べて高額になることがあります。また、リースバックでは、一般的な賃貸借契約とは異なる「定期借家契約」という契約形態となる場合があります。定期借家契約は、更新がないことが前提となっているため、買戻しなどの対応をしない限り契約期間が満了すれば退去しなければなりません。
さらに、買戻しをしようとしても、買戻し価格が売却価格よりも高い金額とされていることもあります。買戻しを考えている場合は、親族の協力を得られるかなどを前もって検討しておく必要があるでしょう。
個人再生を選択する
次に、自宅に住み続けながら債務整理をする2つ目の方法として、個人再生を選択するという方法が考えられます。前提として、債務整理の方法には、主に破産、個人再生、任意整理の3種類があります。これら3種類のうち個人再生では、「住宅資金特別条項」を定めた再生計画の認可を受けることができれば、自宅を手放すことなく他の債務の一定割合について圧縮・免除を受けることができます。そのため、マイホームを手放したくないという方には選択肢の一つとなるでしょう。
ただし、個人再生手続では、免除されなかった残債務を原則3年間で返済しなければならず、収入を安定して得る見込みがあることが必要となります。そのため、失業や病気などによって収入を得られる見込みがない場合には、個人再生手続をするのが難しいという点に注意が必要です。
番外編: リバースモーゲージ
また、債務整理の方法ではありませんが、自宅に住み続けながら生活資金などの借入れを受けられる制度があります。それは、リバースモーゲージという方法です。リバースモーゲージとは、自宅を担保に入れてお金を借り入れて、自宅に住みながら月々利息を返済し、死亡したときに自宅を売却してそれまで借りたお金を返済するという内容の取引です。
リバースモーゲージは、高齢の方が自宅に住み続けながら老後の資金を確保する手段として利用することが想定されています。リバースモーゲージのメリットは、自宅を利用して生活のための資金を作れることや、毎月の支出を比較的少額に抑えることができることなどがあげられます。
一方、デメリットとして、長生きすればするほど借入額が大きくなることや、借入れをした人の死亡時には対象の家が処分されてしまうため、家族にその家が残らないことなどが考えられます。そのため、リバースモーゲージは、自宅を残す必要がなく家族の理解が得られるといった場合に検討すべき選択肢であるといえます。
おわりに
この記事では、自宅に住み続けながら債務整理をする方法について紹介しました。どの方法にも、メリットとデメリット、また注意点があることをご理解いただけたのではないでしょうか。また、債務整理について弁護士に相談することで、その方の状況や、「自宅を手放すのはやむを得ない」「自宅に住み続けたい」などの意向を踏まえて、より良い債務整理の方法の提案を受けることができます。
破産を検討されている方や、債務整理をしたいが自宅に住み続けられるか不安を抱えている方は、当事務所の弁護士にぜひご相談ください。